回答タイムライン
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タッチして回答を見る人事訴訟法7条の「訴訟に著しい遅滞を避け」の要件において法文上考慮すべき事情としては,同条に規定する「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情」と「成年に達しない子……の住所又は居所」となります。
「その他の事情」の例としては,裁判例によれば「夫婦の同居時の住所、事件の内容、当事者の身体的事情、当事者双方の経済力、交通の便等」が挙げられています(大阪高裁平成21年3月30日決定)。 -
相談者 513260さん
タッチして回答を見る川添先生、ありがとうございます。
現在では法律改正され電話会議が認められるようになったと聞きますが、それでも上記要件に当てはまるなら離婚訴訟の管轄が移送されるということは今でもあり得ることなんでしょうか? -
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タッチして回答を見る先の回答で示した大阪高裁平成21年3月30日決定では,テレビ会議システムを利用した証人尋問が手続上可能であることを踏まえても,証人の所在地を考慮して移送を認めるのが相当と判示していますので,電話会議による弁論準備が可能であるという事情も,位置付けとしては同様であると思われます。
この投稿は、2017年01月時点の情報です。
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