少額訴訟の和解と強制執行について

公開日: 相談日:2016年12月21日
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[経緯]
立替金請求で少額訴訟を申し立てました。
20万弱のお金を立て替えたのち、半年間請求し続けたにも関わらず、被告が「今はお金ない、今度払う」を繰り返したため訴訟に踏み切りました。

[質問1]和解に応じたくないのですが見込みはありますか?
今回請求したのは立替金のみですが、被告は他にも私に払うべきお金を一切払っていないため、信用がありません。
またどうも、他からも借金?ローン?などがあるようで、私としては判決を頂いてすぐに強制執行に踏み切りたいです。(勤務先は把握済み)
被告からは分割払いなどを要求されると思いますし、裁判官は和解を勧告しそうですが、和解を強く拒否することはできますか?
現在は裁判前ですが、被告からは月5千円の返済がいいと電話がきました。とても妥当とは思えませんが、この条件で和解勧告されるのでしょうか…

[質問2] 給料差し押さえについて
訴状を受け取ってから、被告は「給料の半分を借金で天引きされているから払えない」と電話してきました。真偽は不明です。
仮に本当だとして、20万以下の手取りで半分もということは差し押さえではないと思われますが、この場合、私は被告の給料1/4の差し押さえはできないのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

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    >被告からは分割払いなどを要求されると思いますし、裁判官は和解を勧告しそうですが、和解を強く拒否することはできますか?

    はい、可能です。

    >私は被告の給料1/4の差し押さえはできないのでしょうか?

    差押自体は可能です。
    天引きがどういう根拠によって行われているのかによって、現実にどれだけの回収ができるかは変わってきますので、差し押さえしてみるほかないと思います。

  • 弁護士ランキング
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    [質問1]
    和解を拒否して判決を求めることは可能ですが,少額訴訟の判決では,裁判所が相当と認めるときは,返済猶予や分割払いを内容とする判決をすることが可能です(民事訴訟法375条)。例えば,被告が現在の収入と借入状況などの詳細な資料を提出してきたような事案では,裁判所が判決による分割払いを検討する可能性があります。
    少額訴訟では控訴ができませんので,原告としては,分割払いの判決の可能性を予想しつつ,和解へ対応すべきことになるでしょう。

    [質問2]
    そもそも借金の天引きが違法ではないかという問題はさておき,給与差押えの場合の差押額の計算において,勤務先は借金の天引き分を控除する主張は許されないでしょう。もちろん,債権者としては取立訴訟など面倒な事態になる可能性はありますが,その真偽も含めてやってみるしかないと思います。

この投稿は、2016年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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