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加害者が小学生ということでしょうか。
そうであれば、時効を考える前に、14歳未満ですから処罰できないと思います(刑法41条)。
また、民事上も小学生となれば、責任能力がないと判断されるかもしれません(民法712条)。 -
相談者 507053さん
タッチして回答を見る説明が下手ですみません。被害者が小学生の頃で加害者(僕)は成人してました。
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タッチして回答を見るあなたが民事の賠償責任を負う可能背はあるでしょう。
刑事責任については公訴時効が成立していないので負わないでしょう。
この投稿は、2016年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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