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其れで宜しいと思われます。
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具体的な対応は、あなた側の主張の内容と、請求との関係、相手の否定の内容によってことなります。
否定ということですが、具体的な主張がされていない場合には、まず被告のほうで、より具体的な主張をせよと裁判所から指示されることがあります。
その場合には、被告の具体的な主張を待ってから、その反論や、証拠の提出などを検討すべきでしょう。
特に陳述書は、主張を補強する証拠であって、より細かい事情を記載することが通常ですから、相手の具体的主張をまって争点が明確になってから、重点的に記載する部分を意識して作成する方がよいと思います。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るあなたのほうに、答弁書の内容に対する再反論があれば、準備書面を提出したほうがよいと思います。答弁書が、単に「否認」とするだけで具体的な被告としての主張がないようであれば、再反論のしようがありませんので、たんたんと、原告であるあなたの請求を証拠で証明することになると思います。
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相談者 500599さん
タッチして回答を見るお答えくださりありがとうございます。証拠のコピーなと裁判所に送る際は同じものを2通ずつ送るようになってますがFAXでもいいのでしょうか?2通ずつでしょうか?
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FAXを1通出せばよろしいでしょう。
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相談者 500599さん
タッチして回答を見るありがとうございます。急ぎでしたので大変助かりました。
この投稿は、2016年11月時点の情報です。
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