口座の差し押さえ後に給与の差し押さえも可能でしょうか?

公開日: 相談日:2016年11月10日
  • 1弁護士
  • 1回答

知人に30万円ほどお金を貸したのですが、借用書の返済期日を過ぎても返してくれません。
現在支払督促の手続きを行っており、相手が異議申立をしてくるか様子見の段階です。
今後、異議申立をされて通常訴訟となった時の「管轄裁判所」と、手続きが順調に進んだ場合の「強制執行」について伺いたいことがあり投稿しました。


①原則は「相手の居住地を管轄する裁判所」とのことですが、「義務履行地を管轄する裁判所」でも可能とも伺っております。私の指定する口座(返済してもらう口座)がある場所を義務履行地として、移送の申し立てをすることはできるのでしょうか?

②「口座の差し押さえ」だけで債権額を回収しきれない場合、残額について「給与の差し押さえ」で回収できるものでしょうか?

500460さんの相談

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    義務履行地としては、債権者の住所地、本件ではご相談者の方の住所地を管轄する裁判所になります。ただ、支払督促の場合、債権者が相手方の住所地を管轄する裁判所に申立を行っている以上、移送が認められるかというと、難しいのではないかと思います。

    支払督促の申立を取り下げて、改めて、債権者の住所地を管轄する裁判所に訴訟提起をし直す方が、無難だと思います。

    残額について、給与差押えをすることは可能です。ただ、勤務先が分かっているのであれば、給与差押えの方を先にやるのが一般です。

  • 相談者 500460さん

    タッチして回答を見る

    >最所先生

    早速のご回答ありがとうございます。

    ①管轄については、やはり移送を認めてもらうのは難しそうですね。
    相手が遠方なので、異議申立をされたら支払督促は取り下げることを検討します。
    なお取り下げた結果、何か不利になるようなことはなさそうでしょうか?
    (再度支払督促の手続きをとることができないくらいでしょうか?)

    ②差し押さえについては、給与差し押さえを先に行うのが一般的なのですね。
    ただ、本件は相手の勤務先が明確になっていません。
    (契約時に勤務先情報を聞いていましたが、最初に返済を迫った際に「仕事は辞めた」と言われました・・)
    なお現在勤務している可能性のある職場の心当たりはありますが、確認が必要な状況です。
    ちなみにその職場は水商売なので、安定した給与があるとは考えにくい状況です。
    このような状況なので、口座の差し押さえからした方がよいかなと考えていたのですが、勤務先を確認の上で給与差し押さえから行うべきでしょうか?

この投稿は、2016年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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