口座の差し押さえ後に給与の差し押さえも可能でしょうか?
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知人に30万円ほどお金を貸したのですが、借用書の返済期日を過ぎても返してくれません。
現在支払督促の手続きを行っており、相手が異議申立をしてくるか様子見の段階です。
今後、異議申立をされて通常訴訟となった時の「管轄裁判所」と、手続きが順調に進んだ場合の「強制執行」について伺いたいことがあり投稿しました。
①原則は「相手の居住地を管轄する裁判所」とのことですが、「義務履行地を管轄する裁判所」でも可能とも伺っております。私の指定する口座(返済してもらう口座)がある場所を義務履行地として、移送の申し立てをすることはできるのでしょうか?
②「口座の差し押さえ」だけで債権額を回収しきれない場合、残額について「給与の差し押さえ」で回収できるものでしょうか?