これは医療過誤?慰謝料は発生しますか?

公開日: 相談日:2016年11月09日
  • 1弁護士
  • 2回答

いつもお世話になっています。今日の相談は医療過誤についてです。

9月の中頃、夜中に鼻血が止まらなくなり救急で運ばれました。耳鼻咽喉科の先生がわざわざ在籍されている病院に運ばれたのですが、特別処置はなく特に異常はないとのことでした。

しかし朝起床してみると、また大量に出血。駅前の耳鼻咽喉科に行ってみるものの、匙を投げられてしまい、市民病院を紹介されました。

その後、紆余曲折がありましたが、結局その翌日に緊急手術と入院にということになり「難治性鼻出血」ということで1週間の入院となりました。

退院の際に止血ガーゼを外し、無事に再発もなく退院することができました。

ところが本日、11月9日の20時半頃。鼻に違和感があり、深呼吸などを繰り返していると…ズルっとした感覚がありました。
鼻血の塊?再発か?とかなりビビりましたが…口から出てきたのは、なんと止血ガーゼでした。

これは明らかな医療過誤だと思われます。

明日、市民病院には電話とまだガーゼが残されていないかの検査を依頼しようと思うのですが、クレーマー扱いされないか心配です。

仮に医療過誤で訴える場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか?

500266さんの相談

回答タイムライン

  • 居林 次雄 弁護士

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    お近くの弁護士会に行って、医療過誤に詳しい弁護士を紹介してもらって、其の弁護士と相談してください。訴訟できる問題かどうかを、考えてもらいましょう。

  • 相談者 500266さん

    タッチして回答を見る

    居林先生ありがとうございます。

    今日、病院に電話すると担当医師が再診させてほしいとのこと。とりあえず遺留ガーゼを持って病院にいってきます。

    50日ほど体内にガーゼが残留し、その間は鼻水や夜間の喉の渇きなどの症状がありました。

    弁護士に相談も考えたのですが、今回はまず内容証明通知により慰謝料の請求を考えています。金額的にどれぐらいが妥当でしょうか?

この投稿は、2016年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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