郵便法第78条に該当する犯罪について被害届不受理は正当な判断でしょうか?

公開日: 相談日:2016年11月02日
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先日、自宅マンションの郵便受けを特定できない誰かに南京錠を付けられ、三日経った今も郵便物が受け取れない状況です。南京錠を外すようこちらの意思表示を書いたメモを貼り付けましたが、メモは捨てられるものの錠は外してもらえません。明らかにこちらを狙った悪意を感じます。また、メモを書いた翌日には剥がされるので同マンションに居住されている方のようにも思えます。

管理公社には1・現場復帰、2・警察への被害届、3・今後の改善を求め、1は南京錠を切断、3は同居住区への注意喚起をしてもらえる手はずとなりましたが、2の被害届は、管理公社から警察署に相談、現場確認をした上で不受理となりました。

警察から、この程度の被害の場合現場復帰で事が済むからといった理由で被害届不受理になったようですが、「郵便法第78条」の非親告罪に該当する内容で届を受け付けない事ってあるのでしょうか?

南京錠を付けられた居住者の意思では郵便物を受け取れず、錠を付けた犯人のコントロール下に置かれるのは、十分に第78条の「郵便の用に供する物件に対し損傷、その他郵便の障害となるべき行為」に該当するかと思うのですが、ご回答いただければ幸いです。

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    形式的には郵便法78条に当たる犯罪行為であっても、法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますので、警察が、いたずら半分に南京錠を郵便受けに掛けただけと判断したとしたら、同条の法定刑を適用すべき違法性のある行為とまでは言えないとして、被害届を受付けないことはあり得るのではないか、と思います(なお、同様の行為が繰返され、悪質性が顕著となれば、警察が動くとは思いますが)。

この投稿は、2016年11月時点の情報です。
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