侮蔑罪、名誉毀損罪で訴えられますか?

公開日: 相談日:2016年10月31日
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知人が「私から暴力を振るわれ怪我をした。被害届も出した」
などと吹聴しているようです。
何人に言いふらしているのかわかりませんが、数名の友人や関係者から「何があったんだ、大丈夫か?」と心配されました。

このようなケースは侮蔑罪や名誉毀損罪に該当するのでしょうか?
該当しない場合、先方にそのような行為をやめさせ、謝罪させるにはどのような手段が有効でしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

関係者や友人の信頼を損ねる懸念がある状況なので、無実を証明したいと考えています。

497826さんの相談

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    暴力を振るった事実がないにも拘わらず、暴力を振るったとの虚偽の事実を不特定多数人に対して、吹聴したとすれば、名誉毀損罪が成立する可能性はあります。ただ、具体的に発言したという事実を立証する必要はあります。この場合、弁護士に相談されて、弁護士から、「あなたの行為は名誉毀損に該当する可能性がある」との警告書面を送ってもらうという対応を検討されてはいかがでしょうか。

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    1.名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条)。
    「公然」とは「不特定または多数の人に対して」という意味です。
    「友人や関係者」であれば特定の人ですので,「多数」といえるかどうかが問題です。

    2.「事実を摘示」とは,「具体的な事実を告げる」ことであり,「私から暴力を振るわれ怪我をした。被害届も出した」という内容は事実摘示に該当するでしょう。
    (事実を摘示しない場合が侮辱罪です。)

    3.そのような行為をやめさせたり謝罪させるためには,弁護士から手紙を送ってもらうことや警察に相談することが考えられます。

  • 相談者 497826さん

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    まずは名誉毀損で警告するのが良さそうですね。
    こちらで把握できているのは数人なので、「公然」に該当しない可能性もありそうです。
    ご回答ありがとうございました。

この投稿は、2016年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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