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タッチして回答を見る> 国立大学で学生が期末試験の教室変更を知らせる虚偽の内容を教室の黒板に書いたら、これは文書偽造にあたるのでしょうか。
:私文書偽造は他人名義の文書を作成したときに成立するので内容が嘘というだけでは私文書偽造ではありません。また公文書には当たらないでしょう。
大学の試験運営を妨害したという偽計業務妨害はあり得るかもしれません。
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タッチして回答を見る文書偽造というよりは、業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性が高いように思います。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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