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お金を 支払うというので、リフォーム工事をしたわけです。工事代金を支払わないのであれば、詐欺罪で警察に告訴してください。
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契約に基づく請求を行うとすれば、契約書の存在が有力な証拠にはなりますが、他の事情から、契約関係の立証が可能な場合もあります。契約書がないとすれば、その点の立証が困難になるというのは、そのとおりですので、立証の観点から、相談された弁護士の先生も難しいと仰ったのだと思います。
また、具体的な状況にはよりますが、相談者の方が、材料等を提供していて、注文者が自らが得た利益相当分についての支払を誰にもしていないというような場合であれば、不当利得返還請求という構成もあり得るかと思います。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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