わいせつ物陳列罪について

公開日: 相談日:2011年03月25日
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わいせつ物陳列罪についてお尋ねしたいのですが、これは、誰かの通報で捜査をするのですか?インターネットホットライン?などインターネットのパトロールするところや警察が、わいせつ物にあたる画像を探したりするのですか?
それにしても、現在進行形で、わいせつ画像を投稿してる人が数えきれないほどいますよね?わいせつ画像の定義とは何なのですか?もちろん、男女の局部はそれにあたるとはわかります。では、女性のブラジャー姿、少し中が見えたりする画像は、わいせつ画像にあてはまるのですか?
素人が普通に胸をさらけだしているサイトなどありますよね?
去年、児童ポルノやわいせつ画像で罪になったというニュースをよく見たのですが、児童ポルノは確実に犯罪だとはわかります。ですが成人のわいせつ画像はどこまでが罪になるのでしょうか?去年ニュースを見ていて疑問に感じました。

49563さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 49563さん

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    では、今までわいせつ物陳列罪で罪に問われた方は通報されたからということですか?

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    刑法の「わいせつ」というのは、S26の判例で、「徒らに性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。
    具体的にどのようなものが「わいせつ」なのかは、時代につれて変化していています。
    わいせつ物公然陳列罪の端緒としては、警察のサイバーパトロールの他に、ホットラインセンター、民間の協力者等、なんでもありえます。


    刑法第175条(わいせつ物頒布等)
    わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする

    最高裁第一小法廷昭和26年 5月10日
    事件名 猥褻文書販売被告事件
    その記事はいずれも徒らに性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと認められるから、原判決がかかる記事を掲載した多数文書を販売した被告人の所為を刑法一七五条所定の猥褻文書の販売行為に該当するとしたのは正当である。

  • 相談者 49563さん

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    奥村先生。ご丁寧にありがとうございます。どれがわいせつかというのは、その時代で変わっていくのですね。
    今現在、簡単にそういう画像を検索して見れる時代ですから、怖いですね。
    私も三年以上前、そういう法律を知らず、一度だけ上半身ですが下着をつけた状態ですが、会員制のアダルトサイトに貼ってすぐ削除して退会しましたが、いけないことをしたと後悔していて、今でも思い出すと後悔します。もしかしたら罪に問われるのでは?とビクビクして気になって。相談している次第であります。

  • 相談者 49563さん

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    奥村先生。一つ前の質問にも回答ありがとうございました。おかげで安心できました。本当にありがとうございます。

この投稿は、2011年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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