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タッチして回答を見る裁判を起こされてしまう可能性はあると思います。民法713条には「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。」との規定はありますが、飲酒して覚えていないという理由で、免責される可能性は極めて低いでしょう。
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> 私は覚えていないので支払いしないとどうなりますか?
損害賠償請求として裁判をされる可能性があります。
また、器物損壊罪として告訴される可能性もあります。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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