準備書面における「項」とは、何をさしますか

公開日: 相談日:2016年10月09日
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期日において、裁判官が準備書面に目を通しながら、よく、「~項のこの記述は~ですか?」「~項は請求原因ですか?」と両者に尋ねます。「~項について釈明してください」など。

この時の、「項」とは、なにを指すのでしょうか。
準備書面では、第1、1、(1)、ア、(ア)、とわけて記載していますが、「第1」に書かれた数段落も「(ア)」に書かれた1段落も、「項」ととらえてよいのでしょうか。

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この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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