警察への捜査終了後の再捜査依頼、検察への告訴状提出について

公開日: 相談日:2016年10月07日
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ある被害にあい、警察に被害届を出したいとお願いしましたが、事情が複雑で民事も絡むため、民事の部分の解決に被害届を利用されたくないとのことで被害届は受理されなかったのですが、
刑事の部分に関しては、被害届はなくても警察が必要と判断すれば捜査できると言われ、捜査してほしいと頼み込み渋々捜査をしてもらいました。
ただ、その捜査内容が、犯人の携帯番号から住所を特定しようとしただけで、すでに解約済みで無理だったという報告であり、他にも沢山の証拠を提出したにも関わらず携帯番号のみの捜査だったため納得がいっていません。
そこでお聞きしたいのですが、
一度捜査をしてもらったものに対して再捜査をお願いすることはできるのでしょうか?
もう少しきちんとした捜査をしてもらうためになにか有効な手続き方法などはあります?

また、警察が無理なら検察に告訴状を提出しようかとも考えていますが、一度警察に捜査してもらったことについて告訴状を出すことはできるのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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    > 一度捜査をしてもらったものに対して再捜査をお願いすることはできるのでしょうか?

    「お願い」は、法律問題ではなく、事実上の行為ですから、できるでしょう。すれば良いのですから。

    > 警察が無理なら検察に告訴状を提出しようかとも考えていますが、一度警察に捜査してもらったことについて告訴状を出すことはできるのでしょうか?

     これも、告訴状の提出は、事実上の行為ですから、すれば良い、ということになります。しかし、一般の刑事事件は、検察が独自捜査に乗り出すことは殆どなく、警察に出してくれと言われてしまうことが多いでしょう。

この投稿は、2016年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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