回答タイムライン
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加害者の前科前歴や行為態様によっては起訴され執行猶予付判決等が下される可能性はありますがケースとしてはかなり少ないと思います。
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相談者 489917さん
タッチして回答を見るでは教員による体罰等は訴えても刑事事件として処理される可能性は低いのでしょうか?
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そうですね
教員の前科前歴等にもよると思いますが,一般的には警察が動いたとしても微罪処分になると考えられます。 -
相談者 489917さん
タッチして回答を見るそれは教員の行為だからそのような甘い処分になるということなのでしょうか?
それとも、だれがするにしても暴行罪はその程度の処分に終わることが多いということなのでしょうか? -
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やはり暴行罪は他の罪に比べて軽いので 誰がしても繰り返したりしない限り処分としては軽く終わることがほとんどになってしまいます
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相談者 489917さん
タッチして回答を見る微罪処分や起訴猶予に終わった場合は、懲戒免職になる可能性は低いのでしょうか?
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微罪や起訴猶予ですとやはり懲戒免職はほぼないと考えられます
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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