業務上横領をされました

公開日: 相談日:2016年08月26日
  • 1弁護士
  • 5回答
ベストアンサー

 20数年信頼し、会計業務を任せ、取締役にも就けていた人間に横領されました
本人の退職後、不審な帳簿を洗い直したところ多数の横領が発覚、警察に捜査をお願いし、任意での取り調べが続き、中でも明確な
一件40万のみ証拠も揃い、送検されています
横領の捜査は本当に大変な作業だとも聞きますが、刑事さんの執念でこの一件は証拠もそろいました本人も認めているそうです
すでに時効になったものも明らかなものは多数あり、日常的に数万円から数十万を横領していた模様で、被害総額はかなり膨大なものになると思います
今回送検された一件のみ起訴されるのでしょうか?金額が40万程度では不起訴になることもあるのでしょうか?
信頼して任せていた当方の責任も多いと反省していますが、長年裏切っていた事もあり、今は、相応の罪に処して欲しいと願っています
どの程度の罪になるものでしょうか?すみませんが教えていただけますようお願いします



480014さんの相談

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    どの範囲で起訴するかは,検察官の判断になります。証拠がどこまでそろうのか,ということとも関係するはずなので,40万円の1件だけで起訴されるのかは分かりません。
    私は,40万円の1件だけでも起訴されると思います。
    判決の予想ですが,これは被害金額や示談の成否等にも関わってくるので,現段階では何とも言えません。

  • 相談者 480014さん

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    大橋先生
     ありがとうございました。慣れないのでお礼の仕方がわからず遅くなり申しわけございませんでした

    担当の検事さんも悪質ということをご理解くださっているようで、今回送検されている一件だけでは余罪の追及というか、犯罪の悪質性を示し再度本人を取り調べるためにもと
    僅かな日数の不足で時効になっている案件で、より悪質な手段を使っている件を
    あらためて調べ、先日調書を作成してくださっています
    被疑者からは何の謝罪もなく、立件された40万を支払うからというだけの文面が弁護士を通じて届いていますが、当方は金銭よりもまず謝罪をという気持ちを伝え、拒否するむねを伝えました
    そのご何の音沙汰もありません
    長年信頼していた人間なので本当に悲しいですまず、謝罪をしてほしいというのが本心です

  • 相談者 480014さん

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    ありがとうございます。
    多分、先方の弁護士さんは真実をご存じないのだと思います。
    長年勤めてきて、たった一度の過ち?という認識だと思いますが、それにしても、一切の謝罪もなく高圧的な文面で、当方の弁護士か当事者どちらに返済すればよいのかという
    何とも高圧的な文面に驚きましたので、こちらも弁護士を通して応じない旨の返辞を出しましたがその後何の返辞もきません
    多分ですが、初犯で少額ということで不起訴になると踏んでいるのではないかと想像しています
    私どもが先方の弁護士に面会を申し込み真実を伝えるのも一案かと思いますが、それはしないほうが良いのか悩んでいます
    もし、お願いできますなら、先生のご意見を教えて戴ければ幸いです

  • 相談者 480014さん

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    何度もありがとうございます
    現在は検察での調査中なので、このまま静観して待つのが良いのかとも思っています
    先方の弁護士さんに事情を説明しても何の意味も無いのかとも思いますし。
    弁護士の先生には真実をお伝えしたうえで対応の相談に乗ってもらうのが筋道なのに
    本人が正直に話さないのでは対処の仕方もないのだと思います
    当方の代理人の弁護士の先生は、この一件のみしか立件できないとすれば、僅かな金額でしか解決しない案件なので動くほどの価値がないとお考えなのかもしれませんね

    私としては、まず謝罪、それがないのであればきちんと法に基づいた刑に服してもらいたいと思いますので、たとえばこの40万初犯、余罪は計り知れないが立証不可能と時効案件
    このような場合どれくらいの刑になるのでしょうか、まさか執行猶予でおかまいなしのような結果も有り得るのでしょうか?何度も申しわけございませんがよければ教えてくださいますようお願いします

  • 相談者 480014さん

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    弁護人が供託というのは?どのようなことなのでしょうか?
    本人も行為そのものを認めているのにきちんと罰せないというのは、なんとも歯がゆいきがしますが法的には仕方ないのでしょうね
    お忙しいなかありがとうございました

  • ベストアンサー
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    示談金を用意できているのに,被害者側から受取を拒否されているため,示談を交わすことができない場合に,法務局に対して,お金を供託するという制度があります。供託が認められれば,被害者にお金を渡したのと同じ効果が認められます。あとは,被害者側が,法務局から供託金を受け取るかどうかの問題となります。

  • 相談者 480014さん

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    お忙しいなか何度もご親切なお返事をいただきありがとうございました
    心から御礼を申しあげます
    検察を信じ、日本の法を信じてまちます。ありがとうございました

この投稿は、2016年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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