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> フリーメールの相手の特定する方法はやはりIPアドレスですか?どこからでもログイン出来ますよね。サイトと同じですか?
例えば直近でメールを送信したときに割り振られていたIPアドレスとタイムスタンプで特定することは可能かもしれません。ただ、メールでは発信者情報開示請求権の要件を満たさない(特定電気通信に当たらない)ので、メールサーバを管理している業者や経由プロバイダが任意に開示しない限り開示請求は難しいと思います。 -
相談者 474409さん
タッチして回答を見る民事の名誉棄損や誹謗中傷ではかなり難しいという事なのですか?裁判所に申請してもダメですか?特定電気通信に当たらないという理由ですか?そうなると民事では特定困難という事なのですか?
掲示板見たく簡単に分かると思ってました。
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現在の日本の法律上、IPアドレス等発信者情報の開示を求める法律上の根拠はプロバイダ責任制限法4条1項しかありません。プロバイダ責任制現法は、発信者情報開示の対象を特定電気通信に限定しているところ、同通信は、不特定の者に受信されることを目的とする通信に限られます。
メールは基本的に1対1の通信を前提とするものなので、不特定の者に受信されることを目的とする通信に当たりません。そのため、発信者情報開示請求は難しいと思います。 -
相談者 474409さん
タッチして回答を見る素人では想像も付きませんでした
流石プロですね。ありがとうございます。
これが刑事になると違うのでしょうね! -
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> 素人では想像も付きませんでした
> 流石プロですね。ありがとうございます。
> これが刑事になると違うのでしょうね!
掲示の場合は、プロバイダ責任制現法は関係ありませんので、特定できる可能性はあります。 -
相談者 474409さん
タッチして回答を見る何回もありがとうございます。
最後にプロバイダーとかは法律で開示しなさいと決められてないと開示しないのですか?誹謗中傷されて困ってるのなら開示してくれても良さそうなものですが!なんか日本的と言うよりアメリカ的みたいですね! -
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>最後にプロバイダーとかは法律で開示しなさいと決められてないと開示しないのですか?
プロバイダは権利を侵害されたから発信者情報を開示してくれという側と、勝手に個人情報(発信者情報)を開示するなという発信者側との間に挟まれています。どちらに肩入れして処理しても、どちらかから責任追及されるという、まさに板挟みの状態です。
そのようなプロバイダが安心して発信者情報を開示するには、確実な根拠が必要です。そのため、プロバイダは裁判所の判決がないと(当然その前提として、法律で開示せよと決められている必要があります)、開示しないことがほとんどだと思います。、
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
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