自転車での交通違反切符

公開日: 相談日:2016年07月29日
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数日前に自転車に乗っていて信号無視、歩行者妨害で警察に止められました。
その際、動揺してしまい状況がはっきり理解できず、否認してしまい、おそらく協力的でなかったということで赤切符を切られてしまいました。そのため、警察・検察への出頭を控えております。

違反に関しては事実なので反省はしており、今後は精一杯気を付けたいと思っています。
ただ、職業が医療者であり、罰金以上の刑罰は行政処分になってしまい、最悪免許停止と聞いております。

①この件ではやはり起訴されてしまう可能性が高いでしょうか。
②起訴猶予にしてもらえるように今から準備できることはないでしょうか。
③刑罰になった場合は、どのような行政処分になる可能性が高いでしょうか。

同様の相談がありましたが、職業などが異なるため状況が違うと判断し質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

472843さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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    奥村 徹 弁護士

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     赤切符については「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」で検索すれば、罰金に直結するものと理解できると思います。
    「職業が医療者であり、罰金以上の刑罰は行政処分になってしまい、最悪免許停止」というのは、欠格事由が法定されているわけですので、違反を認めてしまうと、逃れるのは容易ではありません。
      ほんとに違反はあるのか
      資格があることが警察にバレているのか
      その資格で道交法違反が全部厚生労働に連絡されるのかとか 
      その資格の道交法違反の処分事例
    を調べた上で、慎重に対応をきめて下さい。

  • 相談者 472843さん

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    御返答ありがとうございます。

    同様の事例で罰金刑に至らなかった事例だったり、至らないだろうとする弁護士の御判断もあるようですが、いかがでしょう。

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    奥村 徹 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    [同様の事例で罰金刑に至らなかった事例だったり、至らないだろうとする弁護士の御判断もあるようですが、いかがでしょう]については、上記の事情では「わからない」とするのが正解です。その点は、直接弁護士に相談する必要があって、掲示板形式で尋ねていても有効な回答は得られません。

  • 相談者 472843さん

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    奥村先生、ありがとうございます。

    直接相談はもちろん必要だと思います。
    ですが、お伺いしたいのですが、「同様の事例で罰金刑に至らなかった事例だったり、至らないだろうとする弁護士の御判断もあるようですが、いかがでしょう」→「わからない」というのはどういうことでしょうか。
    起訴猶予になる可能性もあるという認識で宜しいのですか。
    それとも、初めの御返答では「罰金に直結する」と記載がありますが、やはり罰金刑になるとお考えですか。

    相談するにしても、それによって相談の方法や相談先も変わってくると思いますので、御返答お願いいたします。

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    奥村 徹 弁護士

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    「数日前に自転車に乗っていて信号無視、歩行者妨害で警察に止められました。」だけでは抽象的で、処分はわからないのです。
     最初から楽観的だと失敗するので、このままでは罰金になるおそれがあるという危機感をもって、交通事件の経験が豊富な弁護士に、直接相談してください。

  • 相談者 472843さん

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    ありがとうございます。

    この件に関してではなく、一般的にはどうなのでしょうか。

    最初のお答えでは、「直結」とあり、一般的にもすべて罰金になるというニュアンスですがいかがでしょうか。
    もし、そうであれば弁護士の先生に相談する意義もないと思いますが、いかがでしょうか。

    お願いいたします。

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    奥村 徹 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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     自転車の赤切符について、全部の事例を把握しているわけではありませんので一般論はわかりません

    直結というのは「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」は

    ア 1枚目(薄桃色) 告知票・免許証保管証(交通切符作成警察官が違反者に交付するもの)
    イ 2枚目(薄黄色) 交通事件原票(事件記録として送致するもの)
    ウ 3枚目(淡青色) 徴収金原票(徴収金関係記録として、起訴検察庁において用いるもの)
    エ 4枚目(白色) 交通法令違反事件簿(事件の経過を明らかにするもので、取扱所属で保管するもの)
    オ 5枚目(白色) 取締り原票(警察情報管理システムによる運転者管理業務の違反登録票、行政処分原票その他資料として運転免許課において用いるもの)

    という複写式であって 略式手続の説明や、略式起訴状や略式命令まで印刷されているので、赤切符そのものが罰金納付までそのまま使われることを予定しているという意味です。

  • 相談者 472843さん

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    了解いたしました。

    以前の先生の相談を拝見していると、
    医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(通知) に関しての記載があったのですが、この通知の内容はどうすればみられるのでしょうか。
    インターネットでは検索しても出てこないのですが、法律関係者内では共有されているのでしょうか。

  • 弁護士ランキング
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    奥村 徹 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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     通達ですから、検察庁内で徹底されています。
     法務省の通達については、
    医師又は歯科医師に対し,法定刑に罰金以上の刑が含まれる事件であって,公判請求した事件又は略式命令を請求した事件(ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。)については,別紙様式1により,当該裁判の判決結果(控訴審,上告審を含む。)については,別紙様式2により,当職(総務課検務第二係扱い)あて検察WANメールにより通知願います。
    とされていますので、赤切符で罰金になった場合は、通知されないことになります。

  • 相談者 472843さん

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    申し訳ありません。間違いました。

    通達は、出てきますが、以前に先生がお書きになった
    「ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。」

    というのは記載がありませんが、このソースはどこになるのでしょうか。

  • 相談者 472843さん

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    それは、厚労省のホームページで公開されているものとは異なるのですか?

    厚労省で公開されているものでは、ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。」
    の記載はありません。
    「軽微なものに関しては、公判請求されたものに限る」とのみ書いてあります。

  • 相談者 472843さん

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    了解いたしました。

    それでは、先生のお手持ちの資料は厚生労働省の報道発表資料とは、記載内容が異なると思います。
    明日、厚生労働省に問い合わせてみたいとは思います。
    ただ、回答を得られなかった場合、先生のお手持ちの資料を信頼して、通達はされないと考えてもよろしいでしょうか。
    それによって、弁護士の先生への相談内容が変わってしまうので、よろしくお願いいたします。
    御面倒をおかけいたします。

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    奥村 徹 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    「回答を得られなかった場合、先生のお手持ちの資料を信頼して、通達はされないと考えてもよろしいでしょうか。」というのは、当職に全責任を負わせることになるので、勘弁して下さい。
     通達の内容を役所に問い合わせるのであれば、法務省と厚生労働署に照会して下さい。
     当職の回答はこれで打ち切りにします。


  • 相談者 472843さん

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    申し訳ありません。そのような意図はありません。

    長々とありがとうございました。

この投稿は、2016年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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