回答タイムライン
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検索結果からの削除は、必ずしも、「忘れられる権利」に基づいて行うというものではありませんので、実務上の取り扱いとして、大きく何かが変わるというものではありません。「忘れられる権利」が認められたから、削除が認められやすくなるという関係に立つものでもありませんので、実務への影響はほとんどないと思われます。
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相談者 468825さん
タッチして回答を見るそのような権利自体、実務上はそれ程重要ではないということですか?
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新しい権利概念を裁判所が認めた場合、その権利概念に関する議論が深まる可能性はあります。その議論の過程の中で、その権利を認めないと権利救済が図れないというケースが具体的に出て来た場合などには、実務への影響が生じる場合もあると思います。
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相談者 468825さん
タッチして回答を見る実務上はどのような権利侵害を訴えて削除を依頼することが多いのでしょう?
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過去の犯罪行為に関するものであれば、更生を妨げられない利益やプライバシー権として構成するのが一般的だと思います。また、事案によっては、公益目的が存在しないとして、名誉毀損として構成することもあります。
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相談者 468825さん
タッチして回答を見る>公益目的が存在しないとして、名誉毀損として構成することもあります。
かつて事件化したようなケースであってもですか?
当該事例をお教えいただけませんか? -
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例えば、事案が軽微であって、事件から相当期間が経過した場合など、あえて公表する社会的必要性もなくなっている状態で、対象となる人を殊更困惑させるような目的でなされたような場合には、公益目的が存しないとして否定されるケースもあります。
この投稿は、2016年07月時点の情報です。
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