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タッチして回答を見るこの場合の時効の起算日は、最後の返済と催告書を受け取った時のどちらになるのでしょうか?
最後の返済日です。 -
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銀行取引約款で「期限の利益の喪失事由」がどのように記載されているのかによります。
消費者金融とかクレジット会社の場合は、分割約定弁済日に弁済がなかったときは当然に期限の利益を失うとする「当然喪失型」ですが、銀行の場合は、銀行からの請求によって期限の利益を喪失する「請求喪失型」になっている場合が多い(当然喪失型の場合もあり得ますが)です。
仮に「当然喪失型」であった場合は、「最終弁済日の翌月の支払日の経過」によって時効が始まります。
これに対し、多分そうだと思いますが、「請求喪失型」であった場合は、貴殿が履行遅滞に陥った後、一番最初に銀行から届いた督促状(催告書)の中に「何時何時までに支払わないときは、期限の利益を喪失し、一括して支払っていただくことになります」といった内容の文章が書かれているかと思います。この「何時何時」が経過した時点で時効が始まります。
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相談者 464683さん
タッチして回答を見る鈴木先生
お忙しい中、ご丁寧な回答をありがとうございます。
催告は半年以内に訴訟などをしないと効力がなくなるような
ことを目にしますが、この催告の効力がなくなる=時効の起算日
が最終の支払い日に戻る訳ではないんでしょうか?
知ったかのような質問を重ねてすみませんが、アドバイスを
いただければ幸いです。
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分割して弁済していく借金についての金銭消費貸借契約書には、必ず(100%)、期限の利益喪失約款というものがあります。
期限の利益喪失約款のある債務についての消滅時効は、「当然喪失型(消費者金融型)」では期限の利益喪失事由発生時、つまり、最終弁済日の属する月の翌月の弁済期限日の経過によって進行するものであり、最終弁済日から進行するものではありません。
最終弁済日が経過しても、その時には遅滞が生じてはおらず、次の月の弁済期限日に弁済できなかったことによって、遅滞が発生し、期限の利益を喪失するからです。
「請求喪失型(銀行型)」の場合は、「債権者が請求したら期限の利益を喪失する」ことになりますので、債権者から当該請求の意思表示を受けたときが時効の起算点となります。
「何月何日まで支払え」との請求が来たのであれば、「何月何日が経過した時」から時効は始まります。「既に遅滞が生じているので、一括して支払え」との請求が来たのであれば、「請求時(請求を受けたとき)」から時効は始まります。最終弁済日が時効の起算点になるということはあり得ません。
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> 催告は半年以内に訴訟などをしないと効力がなくなるようなことを目にしますが、この催告の効力がなくなる=時効の起算日が最終の支払い日に戻る訳ではないんでしょうか?
「催告は半年以内に・・・」との点は、時効中断事由のお話ですね。
催告だけでは時効が中断されたことにならず、時効期間の「半年間の延長」措置に過ぎません。催告後半年以内に訴えの提起等の法律に定められた時効中断事由に該るようなことをしない限り、消滅時効は完成するというものです。
時効の起算日が最終の支払日に戻るというお話ではありません。
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タッチして回答を見る失礼しました。
鈴木先生のおっしゃる通りかと思います。
前回答を撤回します。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
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