時効の起算日について

公開日: 相談日:2011年02月24日
  • 2弁護士
  • 2回答

サラ金業者からの請求書によると平成18年2月16日以後に入金が確認されてないと書かれています。しかし、支払い期日は平成18年3月10日になっておりこの場合はどちらからの起算になりますでしょうか?今の所訴状は来ておりませんが5年ぴったりでも時効の援用は可能でしょうか?お教え下さい。

45538さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    時効は弁済期からです。
    催告が来たので,時効期間は延びます。
    時効期間経過前に催告が来たということは,消滅時効させることはないでしょう。

  • 相談者 45538さん

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    ご返答有り難うございます。催告と請求は同じと言う事でしょうか?何ヵ月かに一度は手紙が来てるのですが。するとその度に時効が延びてると言う事ですか?

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    1法律上は,請求の1種として催告があります。
    ただ,債権者から送付される請求書の請求と催告は同じ意味です。

    2請求書が貴方に到達されてから,6か月以内に,訴えを提起すれば,弁済期から5年を経過していても,請求書到達時に弁済期から5年経過していない分については,消滅時効を援用できません。
    おそらくは平成18年3月10日が残債務全額の弁済期であり,それから5年以内に請求書が送られてきているので,貴方が請求書を受け取ってから6か月以内に訴え提起されると,貴方は残債務全額について消滅時効を援用できません。

この投稿は、2011年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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