ツイッターでのURL貼り付け

公開日: 相談日:2016年05月21日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

地元ではちょっとした有名人のFacebookの投稿記事のURLをツイッターに貼り付けてしまいました。
貼り付けた投稿記事の内容は、
高速道路を走行中に距離メーターがゾロ目になったからハッピー♪自分で安全運転しながら撮影したよ♪
みたいなものです。
(もちろん画像つきです。)
運転中にスマホ操作するというのは、交通違反行為ですが、その投稿記事を貼り付けてしまいました。

私のこの貼り付け行為は違法行為ですか?
このFacebookの投稿者から訴えられる可能性はありますか?
ちなみにツイッター上でこのFacebook投稿者に対して罵るようなコメントはしてません。

453359さんの相談

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  • 小沢 一仁 弁護士

    注力分野
    インターネット問題
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    >私のこの貼り付け行為は違法行為ですか?このFacebookの投稿者から訴えられる可能性はありますか?

    可能性は低いと思います。

  • 相談者 453359さん

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    追加の質問です。
    社会的評価の下がるような事実を掲載したら名誉棄損になる可能性があると聞いたことがあります。
    今回の「自らの違反行為を暴露しているSNS投稿記事」や「冷蔵庫の中に入った画像をアップするといった一連のバイトテロと呼ばれるような行為など自分の不適切な行為を暴露しているようなSNS投稿記事」のURLをSNSや掲示板で貼り付けるのは、不適切記事投稿者の社会的評価を下げる事実の掲載には該当しないのでしょうか?

  • 小沢 一仁 弁護士

    注力分野
    インターネット問題
    ベストアンサー
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    >不適切記事投稿者の社会的評価を下げる事実の掲載には該当しないのでしょうか?

    例えば、画像により、「この店にはこのような不適切な行為をするバイトがいる」という事実を摘示すると解釈できれば名誉棄損に当たるかもしれませんが、違法性阻却事由が認められる可能性があるように思います。

    また、自店のバイトの不手際について、それを拡散した人に対して責任追及するという判断を店側はあまりしないように思います。

    なお、バイトテロをした人との関係では、自分でそのような投稿をしている以上拡散されても自業自得としか言えず、名誉棄損は成立しないと思います。

この投稿は、2016年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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