悪質な侵害行為の加害者側の代理人になること

公開日: 相談日:2016年04月22日
  • 1弁護士
  • 2回答

弁護士が100人くらい自ら名乗り出て援護についたり、弁護士に対する人権侵害で弁護士会が重く受け止め声明をだすようなケースの(刑事後の)民事裁判でも、加害者側の弁護につくことは、弁護士の先生方はそれほど抵抗がありませんか。それとも大きな決意がいることでしょうか。その場合、どのような決意でしょうか。

445193さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    加害者側の弁護をする場合でも、適正手続を受けさせる必要がありますので、抵抗が無いと回答する弁護士が多いのではないでしょうか。

  • 相談者 445193さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございました。適正手続を受けさせる、について、もう少し教えてください。加害者に対して、加害者がこれ以上おかしなことをしないように、という意味でしょうか。

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    違います。決められた裁判の手続きに則って適切に処分をするということです。
    証拠に基づいて判断される必要がありますし、被害者に過失があるなどの理由があるかもしれません。事実と証拠に基づいて手続きを行うことが重要になってくるのです。

この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました