警備員にも警備業法か何かで守秘義務が課せられて・・・犯罪に?

公開日: 相談日:2016年04月05日
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警備員にも警備業法か何かで守秘義務が課せられて、漏らしたら犯罪とかになるんでしょうか?

公務員とか弁護士とかだけだと思ったのですが、守秘義務に違反したら刑事罰をくらう職業は・・・

普通にイオンの警備員や万引きGメン(保安員)が防犯カメラの設置場所とか内部事情をいろいろ喫茶店で

話し合っていたので(同業者同士だからか?いや違う職業の人らしいのも混じっていたし・・・)

漏らしても別に問題ないのかなと思いましたが・・・


まぁ不正競争防止法はありますが・・・どうなんでしょう?

440230さんの相談

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    134条1項 医師,薬剤師,医薬品販売業者,助産師,弁護士,弁護人,公証人又はこれらの職にあった者が,正当な理由がないのに,その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
    2項 宗教,祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が,正当な理由がないのに,その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき           前項と同様(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)
    警備会社が依頼者との関係で守秘義務があるということはあります。
    不正競争防止法第2条1項第5号~12号に該当しないと思われます。

  • 相談者 440230さん

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    >警備会社が依頼者との関係で守秘義務があるということはあります。

    契約内容などに入っているということですよね?

    刑事ではなく民事でのみ責任追及可能と考えてよろしいですか?

この投稿は、2016年04月時点の情報です。
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