傷害事件の告訴期間について

公開日: 相談日:2016年03月22日
  • 2弁護士
  • 5回答
ベストアンサー

傷害事件の告訴期間についてご教示ください。

先日、調停離婚が成立した元主人から、1年ほど前に暴力を受けました。
当時、間に警察が入りましたが、その時には刑事事件にせず、写真や記録だけを残して終了してしまいました。
翌日、病院に行き、念のために診断書も取ってはあるのですが、ネットで調べたところ、ある弁護士事務所のHPで「傷害罪の告訴期間は6ヶ月」という記載を見つけました。
更にそのページには「告訴期間を過ぎると告訴できなくなる」と書かれておりました。
調停でお世話になった弁護士の先生はそのようなことは言ってはおられませんでした。
私としては離婚が不本意であり、他人となるのならば元主人から受けた暴力を我慢するつもりは有りませんので、刑事告訴を考えております。
しかし、ネットで書かれていた内容が事実ならば、私のケースは告訴できないことになってしまいます。

元主人は執行猶予期間中ということもあり、私が告訴することで生活はかなり変わるものと思いますが、告訴できないとなると泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

436233さんの相談

回答タイムライン

この投稿は、2016年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました