どのくらいの刑になりますか?
- 1弁護士
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おおよその目安というか、過去の判例などありましたら教えてください。叔父が窃盗罪で逮捕され、地検へ送検されたとのですが。
・今月初めより拘留中。
・昨年起こした窃盗で逮捕。(犯行から3カ月経過していた)
・取り調べの中で、余罪があることが発覚。
・数年前から50件以上の窃盗を繰り返していた。
常習性あり、また悪質ということで、執行猶予なしの実刑判決となるでしょうか?
また被害弁済については、どのくらい前まで遡及して行わなければならないものでしょうか?
当然犯罪は1件1件ケースが違いますので、本件に関しても検察や裁判官の判断となることはわかっていますが、事前にどのような刑に処されるのか知りたいと思い、ご質問させていただきました。
不十分な情報量で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。