賃金返還等請求事件について判決前に相手の提案を受け入れたほうがいいのでしょうか?

公開日: 相談日:2016年03月18日
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賃金返還請求事件の訴訟を起こされました。

5年以上前、経営している会社の運転資金として、知人に1000万円借りました。当時、誓約書には返済するとだけ書き、返済期日や支払い方については書いていませんでした。会社の状況が悪く、今に至るまで返すことができていません。

現在、資産は持ち家しかなく、昨年末に家を仮差押えされました。


その上で訴状が届きました。請求内容としては

5年前に1000万円を貸したことに対して、昨年に、1週間以内に返済するように書類を送ったが被告が返済しなかったため、1000万円と、年5分の遅延損害金を支払うことを求める

というものでした。


口頭弁論には出席せず、答弁書をだしました。

答弁書には、
・経営している会社が何年も前から赤字続きのため、銀行から借り入れをして運転資金にあてており、個人からも会社にお金を貸し付けているため貯蓄はないが、家を売って返済するので、売却できるまで待っていただきたい

・売却するので仮差押えは取り下げて欲しい

・売却により取得した代金から1000万円を返済した残りの代金は、銀行への返済と次の住居費用にあてたいので遅延損害金の免除を希望する

との旨を書きました。会社に個人が貸し付けていることの証明として会社の決算時の借入状況の書類を添付しました。


その後裁判所からの連絡はありませんでした。



すると本日、相手方の弁護士から文書が届き、判決言い渡し日が来週になったとの連絡とともに、

・自宅土地建物に抵当権(仮登記含む)を設定することを条件として、今年8月末まで返済を猶予し、仮差押えを取り下げる
・8月末までに返済があれば遅延損害金は免除する

判決言い渡し日までに上記の提案に同意すれば和解成立を考えるとの文書が送られてきました。

どのような判決になるか予想できないのですが、判決を待つより、今相手の提案を受け入れた方が条件がいいのでしょうか?

まだ家の買い手は見つかっておらず8月までに売れるかどうかはわからない状況です。



435238さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    1
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    相手の請求どおりの判決がでるのであれば、和解しない場合、判決に基づいて相手方が強制執行してくる可能性があります(判決後の和解もできなくはないですが相手方が同意しなければできません)。
    そのため、和解の条件と、強制執行されたときの状況とを比較して、どちらが良いか自分で決定しなければなりません。
    和解条件のとおりでも、到底払えないのであれば、和解せずに相手の強制執行手続にまかせるというのも一つのやり方ではあります。
    給料、預金、保険、不動産など差し押さえられるような財産がないのであれば、事実上、相手は、強制執行できないということになります。

  • 相談者 435238さん

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    どのような判決が予想されるかも教えていただけると嬉しいです。

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    債務があることが事実で、その証拠が裁判所に提出され、原告の請求が否定される根拠が何もないなら原告の請求どおりの判決になるのではないかと思われます。
    ただ、実際の書面を何も見てないので、訴状を始めとする自分と相手方の裁判所に提出した書面を全て持っていって、弁護士に直接聞いた方が良いでしょう。

  • ベストアンサー
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    あなたが相手の主張を認めているのであれば、相手の請求を認める判決が出ます。相手としても、競売になると、通常、任意に売却するよりも、土地建物が低い価格でしか売却できないので、任意売却を前提とした和解案を出してきたことになります。あなたとしても、任意売却で、高い価格で売却できた方が、有利になりますから、相手の和解案に応じる方が良いと思います。ただ、判決後にも、同じような内容の和解はできるように思います。任意売却できたときは、まず優先する抵当権を持っている銀行の債権に支払われ、次に相手の債権に支払われて、残りがあれば、あなたが取得することになります。

この投稿は、2016年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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