インターネットなど実名を書かなければ名誉毀損にならない?

公開日: 相談日:2011年02月07日
  • 1弁護士
  • 1回答

インターネットのブログとツイッターの記事の被害なのですが。
仕事上のトラブルの相手が管理しているブログに、「殺したい」などの書き込みをされました。
仕事の上のトラブルから起きたことなので上司や関係者から抗議をしてもらうと「実名を書いていないので名誉を傷つけたり、脅迫の罪にはならない」と開き直られました。記事を書いている本人からは「ブログは貴方に対して自分の心の中を書き綴っている」と直接言われているので、私の事を書いているのは間違いありませんが、「実名でない」こと「心の中で何を思っても自由である」と抗議が通じず。メール、ブログ、ツイッターなどで「私や私に関係する人間の事柄を書くな」と警告したのですが、同じ人間に今度はツイッターで「精神的な病(うつ病)を患ったのは、貴方(私)に原因がある」だとか、「抗議をした上司を、アホだとか、ヤクザ」だとか「(上司の抗議の)せいで、うつ病が酷くなった」
「ヤクザのような態度で脅された」とか全く事実ではない事を書かれて困っています。
ツイッターは私のツイート(@私の名前)にRT(リツイート)してきたので、仮に実名を書かなくても私に対する書き込みだと分かると思うのですが、それでも実名を書いていないので相手の言うように犯罪にはならないのでしょうか?ツイッターの件はいくら実名がなくても私のツィートに書き込んでいるので第三者でも私に対する書き込みだと分かると思うのですが・・・相手は「実名」「心の中の自由な思い」は警察に言っても犯罪にしないと開き直っています。ツイッターは仕事で使っているので困っています。
このような行為は本当に犯罪とならないのでしょうか?
そうだとインターネットを使って相手を傷つける事が合法的に出来てしまうことになります。
警察に相談しようと思っています、どのように説明すれば被害を分かってもらえるのか・・・。よろしくお願いします。

43191さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    実名を書かないことであなたの特定ができないのであれば、名誉毀損は成立しない可能性があります。

    しかし、あなたに危害を加えるとの書き込みについては、実名なくても、脅迫罪などが成立する可能性があります。

  • 相談者 43191さん

    タッチして回答を見る

    弁護士A先生、ありがとうございます。
    実名を書かなければ名誉毀損にはならない可能性ということですが、私に宛てたことはツイッターのシステムで間違いないことでも駄目なのでしょうか?証明する方法はないものでしょうか?

この投稿は、2011年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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