被害届。警察の捜査。

公開日: 相談日:2016年02月25日
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先日、私が会社の不平不満を話していることが書かれたビラが1枚、だれでも入れる部屋に置かれていました。誰が見たかわかりませんが、発見者と社長は見ました。
社長は気にするなと言ってくれましたが、名誉毀損で警察に被害届を出しました。被害届を出して、そのビラから指紋の捜査をしてもらえるんだ。と思い、安心してましたが、ネット情報だと、この事例では指紋どころか、警察は捜査をしない可能性が高いとわかりました。

ここで、私は名誉毀損ではなく、そのビラを置かれたことで、体調不良になったと被害者を出そうと考えてますが、これなら警察は本気で捜査してくれるでしょうか?
体調不良になるため、会社での食事はわざと抜いています。周りに証人になってもらうために。

429006さんの相談

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    <これなら警察は本気で捜査してくれるでしょうか?>

     捜査しないでしょう。仮に、ビラを置かれたことで体調不良になっても、それは犯罪とは言えないからです。

  • 相談者 429006さん

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    回答ありがとうございます。
    そのビラのせいで、私の評判が下がり、そのことで体調不良になっても、なにも犯罪ではないのですか?
    例えば、うつ病になるとか。

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    犯罪というのは、予め刑法等で規定されていなければなりません(罪刑法定主義)。ご質問のケースについては、刑法等に規定された該当する犯罪がありません。また、うつ病というような精神疾患は、本人の器質的要因等も含め、単一の要因から引き起こされるものではない、というのが精神医学上の定説だと思われます。ビラ1枚でうつ病を発症するという医学的根拠はないように思います。

  • 相談者 429006さん

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    てことは、名誉毀損で被害届を、受理されましたが、捜査は期待できないのでしょうか?

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    名誉毀損は、下記のように「親告罪」ですから、単なる「被害届」だけでなく、「刑事告訴」がないと、結局、立件できません。また、そもそも、名誉毀損というのは、不特定又は多数人の認識し得る状況で、人の社会的評価を低下させるような事実を指摘しなければ、成立しません。<私が会社の不平不満を話していることが書かれたビラが1枚、だれでも入れる部屋に置かれていました。>とのことですが、そういったビラが貴方の社会的評価を低下させるようなものなのか疑問がありますし(その1枚程度のビラで貴方の社会的評価など低下しないでしょう)、不特定又は多数人が認識し得る状況にあったのかも疑問です。少なくとも会社の人間しか認識し得ないでしょう(不特定ではなく特定とも考えられます)。そのビラを置いた人は、単に置き忘れただけだとも考えられ(1枚だけ置いてあったとすると、置き忘れた可能性が高いでしょう)、その場合には故意がありませんから、名誉毀損は成立しません。仮に名誉毀損の構成要件に該当するにしても、違法性は軽微でしょうから、犯人は微罪処分程度にしかならないと思われます。そうだとすると、警察にとっても「やる気」になるようなレベルの犯罪ではないだろうと思われます。

    (名誉毀損)
    第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
    (親告罪)
    第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この投稿は、2016年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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