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タッチして回答を見る返すつもりがないことを裏付けないと詐欺としては扱われません
親族を代理人として裁判を起こすことはできません -
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>詐欺罪として取扱ってもらうには、どのような条件が必要なのでしょうか?
⇒最初から返済する意思がなかったということを立証できるだけの裏付けが
必要となります。
>知人は現在、住所不定状態で所在も連絡もつかめません。親族を知人の代理人
として民事裁判は起こせますか?
⇒親族を相手として民事裁判を起こすことはできません。ただ、住所不定でも、
知人を相手として民事裁判を起こす方法はあります。もっとも、回収の見込
みがあるかは別に検討する必要があります。 -
相談者 427685さん
タッチして回答を見る齋藤弁護士様、矢野弁護士様回答ありがとうございます。親族を相手に裁判が無理なのはわかりました。住所不定の知人を裁判にかけるにはどのようにしたらいいのですか?また、裁判費用も知人持ちで裁判は起こせますか?返す意思の無い裏付けはどのよう証明が必要ですか?
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相談者 427685さん
タッチして回答を見る知人の住所は親族(従姉妹)の住所を使って住民票がある事は調べました。この場合で裁判は起こせますか?私以外にも多数の人から借りているようなので、裁判を起こしても回収が難しいと思いますが、年金を受給している場合、年金の一部を差し押さえたリして回収は可能でしょうか?
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タッチして回答を見るまず住民票を調べてみてください
年金の差押えはできません -
相談者 427685さん
タッチして回答を見る裁判による判決で支払いが確定した場合は、支払い命令だけにとどまることになりますか?本人に支払い能力が無ければ回収不能のまま期間が過ぎれば時効ということになりますか?
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裁判による判決で支払いが確定した場合は、支払い命令だけにとどまることになりますか?
⇒ その通りです。回収までは自動的にはしてくれません。
本人に支払い能力が無ければ回収不能のまま期間が過ぎれば時効ということになりますか?
⇒ はい、10年で時効にかかります。
この投稿は、2016年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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