内容証明に対する電話での回答は証拠となるか?

公開日: 相談日:2016年02月09日
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貸金の返済を求め、代理人(弁護士)より貸した相手に返済を求める内容証明を送付したところ、相手から代理人に電話で回答があり、「そもそも金は受け取っておらず、返済もしない」との回答でした。

これは全く嘘なので訴訟を進めたいのですが、当方に明確な借用書はなく、現金の手渡しだったため、証拠が弱いことを知っての相手の回答と思われます。しかし「貸して欲しい、ありがとう」といった相手とのメールが残っているので、民事訴訟になれば相手の嘘を証明できる道は残っていると思っています。

ここで相談で、相手が電話で貸借を否定したという事実(聞いたのは代理人である弁護士)は、今後の民事訴訟での証拠となりえるのでしょうか?相手がそんなことは言っていないとしらばっくれるそれで終わりでしょうか?。もし証拠になるのであれば、相手の欺罔行為を証明することになり、詐欺罪で刑事告発できるのでは、と思っています。

424081さんの相談

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    相手が電話で貸借を否定したという事実(聞いたのは代理人である弁護士)は、今後の民事訴訟での証拠となりえるのでしょうか?

    例えば、相手が否定したことについて、相手が認めるなら特に証拠は要らないと思います。
    おそらく裁判になっても相談者の貸し付けたという主張に対して、相手は否定してくるのではないでしょうか。

  • ベストアンサー
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    民事事件で勝訴したとしましても、それで直ちに、刑事事件でも詐欺罪になるかというと、刑事事件の場合には、だまし取るという故意の立証が求められますので、なかなか難しいのが現実だと思います。

この投稿は、2016年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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