民事訴訟法17条の移送申立権は憲法32条の裁判を受ける権利か
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当事者が民事訴訟法17条の移送申立をした場合、裁判所はその移送申立の許否について決定(裁判)をするということになっていますが、この移送申立についての決定(裁判)を求める民事訴訟法17条の移送申立権も、憲法32条の裁判を受ける権利の中に含まれるのでしょうか?
(憲法32条の裁判を受ける権利は、本案の裁判を受ける権利だけだとすれば、民事訴訟法17条の移送申立権は憲法32条の裁判を受ける権利の中には含まれない、となりそうなのですが。)