民事訴訟法17条の移送申立権は憲法32条の裁判を受ける権利か

公開日: 相談日:2016年01月29日
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当事者が民事訴訟法17条の移送申立をした場合、裁判所はその移送申立の許否について決定(裁判)をするということになっていますが、この移送申立についての決定(裁判)を求める民事訴訟法17条の移送申立権も、憲法32条の裁判を受ける権利の中に含まれるのでしょうか?
(憲法32条の裁判を受ける権利は、本案の裁判を受ける権利だけだとすれば、民事訴訟法17条の移送申立権は憲法32条の裁判を受ける権利の中には含まれない、となりそうなのですが。)

420966さんの相談

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  • 弁護士 A

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    移送申立は、権利ではなく、裁判所の職権発動を促すきっかけにすぎないとされています。
    移送申立「権」を認めないことが、裁判を受ける権利を保障した憲法32条に反しないかということでしょうか。
    移送が認められても認められなくても、裁判を受けること自体を拒否されるわけではありませんから、憲法には反しないといえそうです。
    地理的、物理的な制約がある以上、どの裁判所に管轄を認めるかは、法制度(政策的な)問題であるからです。

  • 相談者 420966さん

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    A先生 ありがとうございました。

    >移送申立は、権利ではなく、裁判所の職権発動を促すきっかけにすぎないとされています。

    「権利ではない」ということは、裁判所は、移送申立を無視しても法律違反はないのでしょうか?

この投稿は、2016年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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