回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 三重県1位
- 弁護士が同意
- 3
タッチして回答を見る手紙は証拠になりますし、メールも証拠になります。
メールは、通常、プリントアウトしたものを証拠として提出します。たしかに、いくらでも偽造できてしまうのですが、偽造だと言って争ってくることは滅多にありません。争われた場合は、データも(USBなどに移して)証拠として提出するなど、偽造でないことを裏付ける必要が生じることになるでしょう。 -
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る問題なく証拠として使えます。
相手がどの様に争ってくるかが問題になります。 -
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る民事の裁判において、相手からの手紙やメールは証拠となりますか?
なりますよ。
本物だというなにか証明することが必要となってくるものなのでしょうか?
手紙は原本を示したり、メールは日時、送り手受け手がわかるようにプリントアウトして出せば、普通は足りると思います。
-
- 弁護士ランキング
- 東京都9位
タッチして回答を見る> 民事の裁判において、相手からの手紙やメールは証拠となりますか?
なります。
> 手紙は自筆です。メールに関してはプリントアウトをしたものを提出することとなりますが、
> メールのプリントアウトだと、いくらでも偽造できそうなもののような感じがしますので、
> 本物だというなにか証明することが必要となってくるものなのでしょうか?
>
不要です。 -
タッチして回答を見る
手紙は自筆です。メールに関してはプリントアウトをしたものを提出することとなりますが、
1.いずれも証拠となります。
メールのプリントアウトだと、いくらでも偽造できそうなもののような感じがしますので、
本物だというなにか証明することが必要となってくるものなのでしょうか?
1.携帯に送付されたメールの画面そのものを携帯本体ごと撮影して提出もあり得ます。
-
相談者 420536さん
タッチして回答を見るたくさんのご回答誠にありがとうございました!
この投稿は、2016年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから