内容証明からの少額訴訟です。

公開日: 相談日:2016年01月25日
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半年前に50万貸しました。貸した次の日に未成年なのがわかり即返済を求めましたが毎月5万返済の約束で貸したのでそれでお願いします、と言われそれで納得しました。しかし今だ1度の返済も無く連絡取ろうとはしてるのですが連絡取れない状態です。そこで内容証明を送ろうと思ってますが借用書2の連帯保証人の欄に父親の名前を書いてもらってるのですがこういう場合、貸し付けた本人と連帯保証人の父親両方に1枚の用紙で内容証明送っても野良いのでしょうか❔内容証明を送り返事なければ少額訴訟するつもりで準備はしてますが、もし訴訟になれば貸し付けた本人と連帯保証人の父親を両方裁判所に呼び出せばいいのですか?それから、もし訴訟で勝訴した場合に相手の預金や給料さしおさえするらしいですが、口座も職場も知りません。ただ連帯保証人の父親は持ち家なので口座、給料差し押さえを飛び越えて家を差し押さえする事は可能なのでしょうか?よろしくお願いします。

419648さんの相談

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    貸し付けた本人と連帯保証人の父親両方に1枚の用紙で内容証明送っても野良いのでしょうか❔

    構わないです。連名にすればよいです

    内容証明を送り返事なければ少額訴訟するつもりで準備はしてますが、もし訴訟になれば貸し付けた本人と連帯保証人の父親を両方裁判所に呼び出せばいいのですか?

    そうなるでしょう。
    呼び出すというより、当事者として訴状に名前を書くわけですが。

    それから、もし訴訟で勝訴した場合に相手の預金や給料さしおさえするらしいですが、口座も職場も知りません。ただ連帯保証人の父親は持ち家なので口座、給料差し押さえを飛び越えて家を差し押さえする事は可能なのでしょうか?

    可能ですが、家の差押えの費用は100万弱くらいかかりますので、普通はしません。

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    債務者本人は未成年ですので,少額訴訟の訴状には,被告は未成年者本人ですが法定代理人として親権者の氏名を記載し,訴状を親権者へ送達することになります。両親が健在で婚姻中であれば父母が共同親権者となります(民法818条3項)。親権者が誰であるかは,本人の家庭事情などによって変わりますので,本人の戸籍謄本で確認する必要があります。
    父親が連帯保証人である場合,本人に加え,父親を被告として加えることになります。

    勝訴判決を得られれば,強制執行が可能です。執行可能財産は様々なものがあり,特に順序は決まっていませんが,不動産の差押えにはそれなりの予納金(60~100万円程度)が必要ですし,担保付きかつオーバーローンであれば強制執行を申し立てても意味がありません(無剰余を理由として強制執行が取り消されます)。

    なお,以上の説明は,未成年者に対する貸付や連帯保証が有効であることを前提としています。未成年者に対する貸付は,親権者の同意または追認がなければ取消しが可能であり(民法5条2項),未成年者による詐術を理由とする取消しの制限(民法21条)も争点になることが少なくありません。未成年者取消しが認められても不当利得に基づく返還請求は可能ですが,この場合の返金額はいわゆる現存利益にとどまるため,貸付額全額の返還が認められない場合もあります。連帯保証契約についても,例えば記入されている「父親の名前」が父親本人の筆跡でなければ,父親が連帯保証契約の成立を争う可能性があり,請求が認められない場合もあります。
    貸付や連帯保証の際に親権者の同意や父親の署名を得ていれば問題はないと思いますが,そうした事情が微妙であれば,訴訟になると争点が多岐にわたる可能性がありますし,少額訴訟ではなく通常訴訟への移行が見込まれる場合もありますので,本件での勝訴見込みや回収可能性について,個別事情に基づき,弁護士の面談相談ににより判断してもらった方がよいかもしれません。

  • 相談者 419648さん

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    ありがとうございます。持ち家を差し押さえするのに100万コ気くらい掛かりますか?その費用はこちらが支払って、後から連帯保証人の父親に請求は出来ますか?

  • 相談者 419648さん

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    川添先生ありがとうございます。しかし、もし連帯保証人欄に父親以外の他人または貸し付けた本人がサインしてたら詐欺行為ではないのですか?私は貸し付けた本人が親に連帯保証人欄に署名してもらったと言うので貸し付けた訳で。これは詐欺ですよね?

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    父親の署名を偽造したのであれば,詐欺又は詐欺まがいの不法行為責任を追及できる可能性はあるでしょう。なお,この場合,本人に責任能力があれば,請求できるのは本人に対してのみであり,親の財産を執行することはできません。

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    持ち家を差し押さえするのに100万コ気くらい掛かりますか?その費用はこちらが支払って、後から連帯保証人の父親に請求は出来ますか?

    若干多めに見てですが、また後でかえってくることはありますが、最初に支払う必要はあります。



  • 相談者 419648さん

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    まだ詐欺又は詐欺行為と決まった訳ではありませんが、詐欺、詐欺行為にあたるならば刑事裁判になると思いますがこういう場合、まずは警察へ被害届を出すのですよね?被害届受理された後はどのように進めて行けば良いですか?また貸し付けた本人に責任能力があるかどうかは誰の判断ですか?

この投稿は、2016年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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