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タッチして回答を見るあなたを特定できる状態で、公然と侮辱しているのであれば、侮辱罪とすることができる可能性があります。
刑法犯にできないとしても、相手の行為が不法行為といえるなら、慰謝料請求の裁判を起こすことができる可能性は相当程度あるでしょう。
ただ、日本の慰謝料は大変少額ですから、費用対効果を慎重に検討されてください。
この投稿は、2015年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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