窃盗した自転車の賠償について

公開日: 相談日:2015年12月13日
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未成年の息子が自転車を窃盗しました。警察の取り調べは終わり、家庭裁判所への送致などもなく放免と言われております。

当該自転車は購入後間もないものだったようで、既に返還されていますが壊れた部分があると相手は言っており、こちらは修理代もしくは購入時の金額をお支払いするつもりですが、相手は購入時の金額に20万を上乗せして支払うよう求めて来ています。20万の根拠はネットで見た刑事罰の罰金の金額だということと、通勤に使っていたのでその分の交通費、サイクリングの予定がキャンセルになった慰謝料だということです。こちらは多少の慰謝料を支払うつもりはありますが、20万は根拠が不明瞭であり、疑問に感じております。
以下質問です。

①通勤費やサイクリングのキャンセル費用は賠償すべきものでしょうか?

②20万という慰謝料は①を考慮しないで考え、妥当でしょうか?妥当な金額は数万円だと考えますがいかがでしょうか?

③相手は払えないなら裁判をすると言っておられ、こちらは相手がそれで納得されることと、司法によって妥当な賠償金額が示されるならそれでも良いと考えます。ただ、お互いの手間を考えると、結論が同じならば裁判を経ずに相手の言う金額を払うべきでしょうか?

こちらが全面的に悪いのは承知しており、お金を惜しんでいるのではなく、法律上、社会通念上妥当な賠償をしたいと思っております。ご回答頂ければ幸甚です。

408332さんの相談

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    > ①通勤費やサイクリングのキャンセル費用は賠償すべきものでしょうか?
    >
    → 通勤費は、一定期間について、公共交通機関利用の金額については、賠償の対象となると思います。
     サイクリングキャンセルの慰謝料は、賠償の対象とならない可能性が高いです。

    > ②20万という慰謝料は①を考慮しないで考え、妥当でしょうか?妥当な金額は数万円だと考えますがいかがでしょうか?
    >
    → 20万の慰謝料は相当高いと思います。
      具体的な事情にもよりますが、基本的には物的損害のみ賠償すれば足りるはずであり、購入価格プラス慰謝料数万円は充分だと思います。
      なお、刑事罰の罰金は国に対し払うものであって、被害者に支払うものではありません。


    > ③相手は払えないなら裁判をすると言っておられ、こちらは相手がそれで納得されることと、司法によって妥当な賠償金額が示されるならそれでも良いと考えます。ただ、お互いの手間を考えると、結論が同じならば裁判を経ずに相手の言う金額を払うべきでしょうか?

    → こちらが妥当だと思う金額のみ提示して、あとは相手の反応を待てばよいかと思います。

    なお、お子さんの年齢にもよりますが、概ね12歳以上であれば、基本的には親御さんに法的な責任はありません。(少年審判でのお子さんに対する処遇も考えて、親御さんが被害者の言い値で弁償されることもありますが、今回、家庭裁判所送致もないのであればそのような観点も不要ですね。)
    以上を踏まえて、対応されればよいかと思います。

  • 相談者 408332さん

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    新保先生、丁寧なご回答ありがとうございました。こちらの取るべき方向性が見えて安心致しました。

この投稿は、2015年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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