窃盗した自転車の賠償について
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未成年の息子が自転車を窃盗しました。警察の取り調べは終わり、家庭裁判所への送致などもなく放免と言われております。
当該自転車は購入後間もないものだったようで、既に返還されていますが壊れた部分があると相手は言っており、こちらは修理代もしくは購入時の金額をお支払いするつもりですが、相手は購入時の金額に20万を上乗せして支払うよう求めて来ています。20万の根拠はネットで見た刑事罰の罰金の金額だということと、通勤に使っていたのでその分の交通費、サイクリングの予定がキャンセルになった慰謝料だということです。こちらは多少の慰謝料を支払うつもりはありますが、20万は根拠が不明瞭であり、疑問に感じております。
以下質問です。
①通勤費やサイクリングのキャンセル費用は賠償すべきものでしょうか?
②20万という慰謝料は①を考慮しないで考え、妥当でしょうか?妥当な金額は数万円だと考えますがいかがでしょうか?
③相手は払えないなら裁判をすると言っておられ、こちらは相手がそれで納得されることと、司法によって妥当な賠償金額が示されるならそれでも良いと考えます。ただ、お互いの手間を考えると、結論が同じならば裁判を経ずに相手の言う金額を払うべきでしょうか?
こちらが全面的に悪いのは承知しており、お金を惜しんでいるのではなく、法律上、社会通念上妥当な賠償をしたいと思っております。ご回答頂ければ幸甚です。