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タッチして回答を見る内容証明郵便は,あなたの意思表示や通知を相手方へ送るものですから,例えば,あなたから和解の「提案」として分割返済の案を提示することは可能ですし,その提案に対して話し合いが調わなければ,訴訟で一括請求することは可能です(もちろん,貸付けの当初から一括返済を条件としていることが前提です)。
ただし,仮に訴訟に至った場合に,提訴前に内容証明郵便で分割提案をしていた事実があれば,裁判所が,その分割提案のとおりの和解を模索してくる場合も少なくありませんので,記載するのであれば慎重になされた方がよいと思います。
(弁護士が本件のような場面で内容証明を送る場合であれば,具体的な条件は書かず,内容証明郵便では一括返済を求めつつ,期限内に連絡してくるのであれば分割など条件に応じる用意がある旨だけ伝えておくことが多いと思います。この辺は駆け引きの問題です。)
この投稿は、2015年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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