未成年者との買春行為の刑罰
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昨日、某医大の31歳の学生が、知らずに高校生を買春してしまったという事で、斡旋した教師が逮捕されました。
同医学部同年齢に友人がいたので、一瞬心配してしまったのですが、当事者ではなかったようでホッとしています。
ここで質問です。
勿論、未成年と知って性行為の対価として金銭を渡すのは刑罰の対象になるのは分かるのですが、未成年である事を知らずに買春してしまった場合はどのような罪になるのでしょうか?
昨日の報道では斡旋者が中学校教師であった事が衝撃的だったので詳しくは分からなかったのですが、買春した側は実名報道されなかったので、比較的緩い罰だったのかと推測しています。