わいせつ物陳列罪に該当するか?
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先日喫茶店でスマートフォンでツイッターを徘徊していたら、自分の好きなクルマをアイコンに設定してる人がいたのでその人のタイムラインをみたら、わいせつな写真付きのツイートをリツイートしたりしまくりでした。
「うわ、なんだこのバカ」と思って嫌悪感を感じましたが、「これ載せたらまずいやつじゃないのか?」と感じつつ数十秒タイムラインをスクロールしてすぐに画面を閉じました。
そこでのちに心配になったのはまわりにそんなに人はいなかったもののわいせつ物陳列罪に該当しないかと不安になりました。
そういうものを見る意図は全くありませんが、結果的にそうなってしまいました。よろしくお願いします。