わいせつ物陳列罪に該当するか?

公開日: 相談日:2015年10月07日
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  • 1回答
ベストアンサー

先日喫茶店でスマートフォンでツイッターを徘徊していたら、自分の好きなクルマをアイコンに設定してる人がいたのでその人のタイムラインをみたら、わいせつな写真付きのツイートをリツイートしたりしまくりでした。

「うわ、なんだこのバカ」と思って嫌悪感を感じましたが、「これ載せたらまずいやつじゃないのか?」と感じつつ数十秒タイムラインをスクロールしてすぐに画面を閉じました。

そこでのちに心配になったのはまわりにそんなに人はいなかったもののわいせつ物陳列罪に該当しないかと不安になりました。

そういうものを見る意図は全くありませんが、結果的にそうなってしまいました。よろしくお願いします。

390313さんの相談

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  • 相談者 390313さん

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    追記
    スクロールしたとは、いかがわしい画像が表示されないように慌てて画面をスクロールしたという意味です。

  • ベストアンサー
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    そこでのちに心配になったのはまわりにそんなに人はいなかったもののわいせつ物陳列罪に該当しないかと不安になりました。

    相談者が当該画像を見ただけで、相談者が不特定多数人の閲覧に供したわけではないですよね。
    であれば、同罪にあたらないのではないでしょうか。

  • 相談者 390313さん

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    原田先生

    ご回答くださりありがとうございます。安心しました。
    以後、不可抗力故難しいことですが、なるべくこういうことがないように気をつけたいです。

この投稿は、2015年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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