歯科医の医療過誤について」

公開日: 相談日:2015年10月04日
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先日 息子が歯医者に親知らず痛で歯医に行きました。診察の結果親知らずを抜歯するということで承諾したのですが、抜かれた歯はなんと全く健常な奥歯でした。それですぐに息子に他の病院に行ってその歯を植え直してもらうような指示を出し出し、神経が繋がるかわからない状態です。病院は曖昧な態度ですが、今後の治療費は持つとかいっています。今度話し合いに行きますが。ミスを認めない場合を想定して、カルテのコピーを貰うつもりですが他に何か気をつけるべき点はありますか?

389487さんの相談

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    今度話し合いに行きますが。ミスを認めない場合を想定して、カルテのコピーを貰うつもりですが他に何か気をつけるべき点はありますか?

    ミスを認めないような相手ならカルテを出してくれない場合もあるかもしれません。
    例えば、カルテ改ざんの可能性があるような場合、証拠保全の手続きも検討されてください。
    あと、A先生がおっしゃるように録音も有用だと思います。

  • 相談者 389487さん

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    原田先生 追加の質問です。証拠保全は病院の管轄の裁判所でしょうか?またこの手続きは息子の名前で行わなければなりませんか?親がすることはだめでしょうか?

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    証拠保全は病院の管轄の裁判所でしょうか?

    訴え提起前だとそうですね(民事訴訟法235条)。

    (管轄裁判所等)
    第二三五条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
    2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
    3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

    またこの手続きは息子の名前で行わなければなりませんか?親がすることはだめでしょうか?

    当事者は息子さんになると思いますが、未成年であれば相談者が法定代理人として申し立てることになると思います。

この投稿は、2015年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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