裁判所から来る特別送達について

公開日: 相談日:2015年09月24日
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相手方から訴えられ、訴状が特別送達来ると思いますが
一緒に第1回口頭弁論期日内容もあると思います。

その特別送達の受け取りを拒否した場合、又は海外出張中で受け取れない場合

転居で郵便局で転居届を出さずに、特別送達を空き家に入れられてしまう場合 等

当事者が知らない状態で第1回口頭弁論期日に来なければ裁判で負けた事になりますか?

当事者が知らないうちに裁判が行われ判決してしまう事は起こりうるのでしょうか?

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  • 弁護士 A

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     特別送達は書留で行いますので、留守宅に放り込んでおしまいというにはなりません。
     郵便局まで取りに来るようにとの通知書が投函されると思います。
     保険期間満了までに受け取られず、裁判所に返送された場合には、原告側と裁判所の協議で次の送達方法が相談されます。

     小職の経験で申し上げると
     まず、被告の職場が判明していれば、そちらへの送達が試みられます。
     また、この時点で住民票を確認し、被告の転居が判明することもあり、その場合には、訴状の被告の住所の記載を訂正のうえ、再度の特別送達が図られます。
     更に、住民票により、転居が確認できなかった場合、原告側による現地調査を試み、その結果、その住所に被告が現住していることが確認された場合には、書留による特別送達ではなく、通常の郵便で送達するよう(付郵便送達)裁判所に上申します。
     現地調査の結果、住所地が既に空き家となっており、かつ、住民票が移転されない等のため、転居先が不明で、就労先等も分からない場合には、公示送達(裁判所に張り出して、送達されたことにします)を上申します。

この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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