これは当て逃げではないのでしょうか?

公開日: 相談日:2015年09月21日
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物損もなく、怪我もしていないのですが、事故として届け出る事は出来るのでしょうか?私が歩いていて、相手は徐行の車です。横断歩道も信号もないT字の交差点で、車には一時停止の標示がある道路でした。運転手は全く前を見ていなかったようで、徐行のまま進んできて、接触して私がボンネットに手をついて、体をかわそうとした時気付いたようです。私は運転手の方に向かって、危ないじゃないかと大きな声で言ったのですが、運転手は怪我をするほどじゃないと思ったのか、すいませんと頭を下げるような仕草をしてそのまま去って行きました。これは、当て逃げではないのでしょうか?確かに怪我をした訳ではありませんが、ぶつかったのですから降りてきて謝るなり、警察を呼ぶかどうか私に確認するのが普通ではないのかと思います。ご教示の程、宜しくお願い致します。

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    当て逃げというのは、素人の言葉で、道路交通法上は、救護義務違反、報告義務違反となります。
    第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員...は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者...は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所...た措置を報告しなければならない。
    怪我がないため、前者はありません。事故の程度や救護の程度によって報告義務が軽減され得る規定がないので、いかなる場合でも、報告義務があり、それを尽くさない場合は第百十九条による処罰対象となりえます。但、怪我がないため、可罰的違法性の検討により実際には処罰されない可能性が高いです。このため、人身事故としての受付をしてくれないと思われます。

この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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