回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
相手の住所がわからないのであれば、いきなり会社に内容証明を送るのではなく、まずは普通郵便で送ってみられてもよいかと思います。
内容証明郵便が送られてくるというのは、何らかのトラブルがあったということを示唆してしまうので、のちのち相手から「内容証明が送られてきたために、会社にトラブルがばれて職を失った」などと言われないためにも普通郵便で送るのが穏当かと思います。
そして、その文書の中で、話し合いをしたいので、住所や連絡先を教えてほしいと伝えればよいと思います。
ご自身で文面を考えたり、交渉をするのが困難なケースもありますので、一度弁護士に相談してみるのもよいと思います。 -
相談者 385109さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
のちのち相手からトラブルになったと言われた場合、若しくは、内容証明を送ったことにより、脅迫罪になるのでしょうか? -
タッチして回答を見る
脅迫的言辞を使わない限り脅迫にはなりません。
先に普通郵便で職場あて通知したのに無視したなど、職場に内容証明を送りつけるはめになった原因が相手方にあるのであれば、それによるトラブルは予想された範囲のものとして質問者様の責任になる可能性は低いでしょう。
なお、普通郵便で出す際には、文面や封筒のコピーとか写真など証拠を残しておきましょう。ポストに投函する場面を写真に撮っても構いません。書留郵便で送れば、送ったことは証明できるので、文面の写しを残しておきましょう。 -
タッチして回答を見る
内容証明郵便を送っただけで脅迫罪に当たることはないので、ご安心ください。
-
相談者 385109さん
タッチして回答を見る「自宅住所を教えて頂けない場合、勤務先に内容証明郵便を送付させて頂きます」とは、脅迫的文言になりますでしょうか?
-
タッチして回答を見る
>脅迫的文言になりますでしょうか?
特に問題ないと思われます。 -
相談者 385109さん
タッチして回答を見るネットには下記要件が書かれてました。
その人が恐怖に感じたら脅迫罪とのことですが、今回「自宅住所を教えて頂けない場合、勤務先に内容証明郵便を送付させて頂きます。」と、逆に私が言われたら恐怖に感じますが、それは脅迫罪とはちがうのでしょうか?
◎ 脅迫罪が成立する条件
脅迫罪となるような脅しの内容としては以下のものがあげられます。
・「殺すぞ」などといった生命を危険にさらすような言葉
・「殴るぞ」「蹴るぞ」などといった身体を危険にさらすような言葉
・「◯◯を言いふらしてここにいられなくしてやる」などといった言葉
・「お前の家を燃やして、お前の財産を消してやる」などといった言葉
・「親族にも同じことをする」などといった言葉
その人が恐怖するようなことを言ってしまったら脅迫罪になるということですね。
<ネットより引用> -
タッチして回答を見る
脅迫罪においての脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対しての害悪を告知することをいいます。ですので、相手が恐怖心を感じるかどうかは問いません。
相手方がどう思うかということではなく、一般人が畏怖するかどうかという点がポイントです。
単に内容証明郵便を送らせていただきますという内容であれば、生命、財産、身体、名誉、自由に対しての害悪の告知には当たらないと思います。
この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから