内容証明郵便について

公開日: 相談日:2015年09月17日
  • 2弁護士
  • 5回答

知人に暴力を振るわれました。警察には被害届を出しました。民事でも慰謝料を請求したいのですが、相手の住所は知りませんが、勤務先は知っています。自宅住所を教えてくれないと、会社に内容証明郵便を送ると伝えたら、脅迫になるのでしょうか?
警察からは加害者の住所を教えてもらえませんでした。

385109さんの相談

回答タイムライン

  • 小林 哲平 弁護士

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    相手の住所がわからないのであれば、いきなり会社に内容証明を送るのではなく、まずは普通郵便で送ってみられてもよいかと思います。
    内容証明郵便が送られてくるというのは、何らかのトラブルがあったということを示唆してしまうので、のちのち相手から「内容証明が送られてきたために、会社にトラブルがばれて職を失った」などと言われないためにも普通郵便で送るのが穏当かと思います。
    そして、その文書の中で、話し合いをしたいので、住所や連絡先を教えてほしいと伝えればよいと思います。
    ご自身で文面を考えたり、交渉をするのが困難なケースもありますので、一度弁護士に相談してみるのもよいと思います。

  • 相談者 385109さん

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    ご回答ありがとうございます。
    のちのち相手からトラブルになったと言われた場合、若しくは、内容証明を送ったことにより、脅迫罪になるのでしょうか?

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    脅迫的言辞を使わない限り脅迫にはなりません。
    先に普通郵便で職場あて通知したのに無視したなど、職場に内容証明を送りつけるはめになった原因が相手方にあるのであれば、それによるトラブルは予想された範囲のものとして質問者様の責任になる可能性は低いでしょう。
    なお、普通郵便で出す際には、文面や封筒のコピーとか写真など証拠を残しておきましょう。ポストに投函する場面を写真に撮っても構いません。書留郵便で送れば、送ったことは証明できるので、文面の写しを残しておきましょう。

  • 相談者 385109さん

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    「自宅住所を教えて頂けない場合、勤務先に内容証明郵便を送付させて頂きます」とは、脅迫的文言になりますでしょうか?

  • 相談者 385109さん

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    ネットには下記要件が書かれてました。
    その人が恐怖に感じたら脅迫罪とのことですが、今回「自宅住所を教えて頂けない場合、勤務先に内容証明郵便を送付させて頂きます。」と、逆に私が言われたら恐怖に感じますが、それは脅迫罪とはちがうのでしょうか?


    ◎ 脅迫罪が成立する条件
    脅迫罪となるような脅しの内容としては以下のものがあげられます。
    ・「殺すぞ」などといった生命を危険にさらすような言葉
    ・「殴るぞ」「蹴るぞ」などといった身体を危険にさらすような言葉
    ・「◯◯を言いふらしてここにいられなくしてやる」などといった言葉
    ・「お前の家を燃やして、お前の財産を消してやる」などといった言葉
    ・「親族にも同じことをする」などといった言葉
    その人が恐怖するようなことを言ってしまったら脅迫罪になるということですね。
    <ネットより引用>

  • 小林 哲平 弁護士

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    脅迫罪においての脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対しての害悪を告知することをいいます。ですので、相手が恐怖心を感じるかどうかは問いません。
    相手方がどう思うかということではなく、一般人が畏怖するかどうかという点がポイントです。

    単に内容証明郵便を送らせていただきますという内容であれば、生命、財産、身体、名誉、自由に対しての害悪の告知には当たらないと思います。

この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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