有償パソコン教室におけるアプリケーションソフトの説明について

公開日: 相談日:2015年09月03日
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ベストアンサー

パソコンスクールで、アプリケーションソフトを教える場合、各ソフトの使用許諾をとる必要がありますか。有償教育です。著作権表示または商標権表示しておけば、大丈夫ですか?
パソコンは、1台で講師用に使用します。大手のm社には承諾を得ました。また、日本郵便などは頒布しているソフトは使用して良いとのことでした。教科書には、図や表の引用はしていません。他のところは、著作権はどうなのでしょうか。

380939さんの相談

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    受講生が利用する各パソコンにインストールされているアプリケーションソフトは適法にライセンスされている必要がありますが,一般に汎用のソフトの使用許諾の目的に有償教育が含まれるかいなかはケースバイケースです。有償教育用に大量にソフトを購入する(ライセンスを受ける)場合には割引などもあるようですので,当該ソフトの販売会社等に連絡されることをおすすめします。

  • 相談者 380939さん

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    ありがとうございます。
    例えば、Yahoo!さいとの見方などを説明するにはYahoo!の承諾が必要ですか?
    YAHOO!の規約は、一部次のようになっています。


    ソフトウエアに関する順守事項

    ソフトウエアのご利用にあたっては、以下の行為が禁止されます。

    (1)リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でソースコードを解読すること
    (2)人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するためなどにソフトウエアを利用すること
    (3)対価を受ける目的でソフトウエアまたは開発ソフトウエアを自ら利用し、または第三者に利用させること
    (4)書面その他当社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウエアを販売、賃貸、使用許諾すること
    (5)合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウエアの使用について当社が定める指示などを順守しない用法でソフトウエアを利用すること
    (6)ソフトウエアを提供する目的に外れた態様でソフトウエアを利用したり、当社が不適当とみなした方法・態様でソフトウエアを利用すること

  • 相談者 380939さん

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    ありがとうございます。
    例えば、Yahoo!さいとの見方などを説明するにはYahoo!の承諾が必要ですか?
    YAHOO!の規約は、一部次のようになっています。引用します。


    ソフトウエアに関する順守事項

    ソフトウエアのご利用にあたっては、以下の行為が禁止されます。

    (1)リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でソースコードを解読すること
    (2)人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するためなどにソフトウエアを利用すること
    (3)対価を受ける目的でソフトウエアまたは開発ソフトウエアを自ら利用し、または第三者に利用させること
    (4)書面その他当社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウエアを販売、賃貸、使用許諾すること
    (5)合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウエアの使用について当社が定める指示などを順守しない用法でソフトウエアを利用すること
    (6)ソフトウエアを提供する目的に外れた態様でソフトウエアを利用したり、当社が不適当とみなした方法・態様でソフトウエアを利用すること

この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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