採用予定者への訴訟について

公開日: 相談日:2015年08月18日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

お世話になります。
以前もこちらで御相談したのですが、その後の状況に変化がありどうすべきかをお聞きしたく、
再度質問させて頂きます。
(詳細は「出社しない中途採用者への対応について」を御覧ください)

中途採用者Aを4月に採用し、Aが仕事しやすいように
仕事で必要なものとして、Aの希望するPCを購入しました。
その後、入社日に体調不良の連絡、その後は連絡が来たり来なかったりで、
6月上旬から7月中旬まで一切音沙汰がありませんでした。
その間、一切連絡がないこと、購入したPCについて請求する旨を記載した
内容証明郵便も送付しました。(内容証明は受け取られませんでした)

ただ、内容証明郵便が来たことがわかったのか
7月中旬に連絡が来て、再度面談することになりました。
面談時に私自身は不在でわかりませんが、他の社員からは
・体調不良だった
・その後身内でいろいろあって連絡できなかった
・入社の意思はある
ということを言っていたそうで、こちらも人手不足のままだったので
再度受け入れることにしました。

しかし、入社日の本日も連絡がないまま来ておりません。

どういった意図なのかわかりませんが、
2度も信用と期待を裏切られたので、購入したPCの支払い請求をしたいと考えております。

そこで質問です。
近日中に訴訟準備をしたいと考えているのですが、
・このような経緯でPC購入代金(30万円+税)は少額訴訟で間違いないでしょうか。
・請求額は信用等を裏切られた損害分を含めたいのですが、やはりPC購入代金のみの方が良いでしょうか。
・Aからの要望が記載されたもの中途採用募集サイト上のメール機能で指示されたのですが
 その記録が残っておりません。
 ただ、私から代表へAが希望するPCの情報をメールで送った記録は残っています。
 そのメールの中に「Aさん希望内容」と記載しています。
 これは証拠になりますか?

以上3点、ご教示頂けると助かります。

お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。

376577さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    よくわかりませんが、パソコンは、仕事をする上で必要であったのではないでしょうか。すなわち、人員不足だから募集をかけたとすると、Aさんが入社しなくても別の社員が入社する可能性が高いのではないでしょうか。そして、その別の社員が入社すれば必要となるものではないのでしょうか。
    そのパソコンがAでしか使えない特殊なものということではないのであれば、会社で業務用で準備した会社のものの費用を従業員(予定者)に請求することは、原則としてできないように思えます。

  • 相談者 376577さん

    タッチして回答を見る

    弁護士A様

    ご回答ありがとうございます。
    以前の御相談では他の弁護士の方より
    「採用者Aがいつの時点で約30万円のパソコンを指定したのかが不明ですが、採用内定をした後であれば労働契約が成立していますから、労働契約の相手方である会社に対し、その財産を害しない信義則上の付随的な注意義務を負っているといえます。
    採用者Aの一方的な都合により出社せずに労働契約が解除されるのでしたら、採用者Aは、会社が約定どおり勤務を開始するものと信じて指定されたパソコンを購入したことによって蒙った損害の賠償責任を負うというべきです。」

    とご回答頂いたのですがこれは違うのでしょうか?

    購入目的が異なる場合でも請求出来ないのでしょうか。
    本来、Aから指定されなければ購入する予定がなかったものです。
    Aが使用したいということで購入し、音信不通の間も他の社員は使用しておりません。

    また、PCについてですが他の社員が入社、と言っておりますが
    入社に値するような人物が現れておらず、採用活動も費用がかかるので現在採用活動は中断しており、当分は新たな社員が入社する予定はございません。

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    ご質問の内容につき、順次回答いたします。

    >このような経緯でPC購入代金(30万円+税)は少額訴訟で間違いないでしょうか。
    この点については、少額訴訟で結構です。

    >請求額は信用等を裏切られた損害分を含めたいのですが、やはりPC購入代金のみの方が良いでしょうか。
    この点については、pc購入にかかる損害に限定する必要はないですが、Aさんを採用するうえで生じた「財産的損害」に限定するべきでしょう。
    問題となるのは、PCの購入が「損害」といえるのかとう点になろうかと思われます。
    なぜなら、例えPCが無駄になったとしても、deldelさんがそのpcを現に保有していることに変わりなく、抽象的にはPCから使用利益を得ることができるはずだからです。
    例えば、Aさんの出社拒否により、deldelさんが既にpcを下取りに出しているのであれば、購入原価と売却価額の差額は「損害」となると考えられますが・・・
    ご質問内容からは、deldelさんの事業内容やpcの特殊性などが判然としませんので、或いは、Aさんの出社拒否=pcの全損害という事情があるのかも知れませんが、これが当職の一応の見解です。

    >そのメールの中に「Aさん希望内容」と記載しています。
    これは証拠になりますか?
    証拠になると思いますよ。

    もやっとした回答になってしましましたが、以上です。


  • 相談者 376577さん

    タッチして回答を見る

    大平様

    ご返答が遅くなり、申し訳ございません。
    また、ご回答ありがとうございます。

    こういったことはよくあるのかわかりませんが、
    一般的にはAだけしか使用出来ないPCではないです。
    ただ、Aに指定されなければ購入しなかったPCではありますし、今の社内ではそのPCを使える人間がいません。
    理由は、社内で使用しているPCは全てOSはWindowsです。
    Aが指定したPCはMacです。
    操作的にもMacを操作出来る人間がおりません。
    だから誰も使用出来ないのです。

    そういった意味では社内でMacを使える人間がいない為、現時点ではAしか使用出来ないPCではあります。
    これでも、特殊性にはあたりませんか?

    こちらとしては、社内にあるWindowsで仕事をするのであれば
    音信不通になっても、訴訟等考えませんでしたが
    AがMacしか使えない為、Aの為にPCを購入してAの入社を信じて待っていたのに二度も音信不通で、信用を裏切られた、
    という気持ちが強いです。
    このようなことを訴訟では考慮されないでしょうか?

    ご回答頂けると助かります
    よろしくお願いします。

この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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