支払い督促以外で、詐欺等で訴えられないでしょうか?
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以前から付き合っていた会社ですが、どうも経営が厳しいようで、製品を納入しても約束の期日に代金の入金がなく、支払いも滞っております。そちらは現在回収方法は支払い督促含め段取りを資金回収を進めたいと思うのですが、どうしても腹が立つ事があり、その資金難の客先は何度も入金を延滞している事から、弊社の製品供給を絶った事があり、さすがに製品供給を止めた場合客先の企業は困る事から、その客先の会社にいる取締役から支払いを期日に払うので、製品供給を再開して欲しいという誓約書面が送られてき、情がいけなかったと結果論では思いますが、約束の書面も発行された事で相手を信じ製品供給を行いましたが、結局書面に書かれた支払期日には入金もなく、騙された形になっている事が入金がない事もですが、それ以上に腹が立ちます。そして先日その客先の社員から聞いた話ですが、弊社以外にも同様に資金難から製品供給が止められていたらしく、その取締役は他の会社にも弊社同様の書面を発行し製品を納入させていたようです。取り込み詐欺?のように思えて仕方ありません。この会社の未払いもですが、取締役の汚い人間を何か訴える事は出来ないのでしょうか?詐欺罪等?なんせ取締役の人間に何か訴えたくて仕方ありません。ご教授頂けないでしょうか。