支払い督促以外で、詐欺等で訴えられないでしょうか?

公開日: 相談日:2015年08月03日
  • 1弁護士
  • 1回答

以前から付き合っていた会社ですが、どうも経営が厳しいようで、製品を納入しても約束の期日に代金の入金がなく、支払いも滞っております。そちらは現在回収方法は支払い督促含め段取りを資金回収を進めたいと思うのですが、どうしても腹が立つ事があり、その資金難の客先は何度も入金を延滞している事から、弊社の製品供給を絶った事があり、さすがに製品供給を止めた場合客先の企業は困る事から、その客先の会社にいる取締役から支払いを期日に払うので、製品供給を再開して欲しいという誓約書面が送られてき、情がいけなかったと結果論では思いますが、約束の書面も発行された事で相手を信じ製品供給を行いましたが、結局書面に書かれた支払期日には入金もなく、騙された形になっている事が入金がない事もですが、それ以上に腹が立ちます。そして先日その客先の社員から聞いた話ですが、弊社以外にも同様に資金難から製品供給が止められていたらしく、その取締役は他の会社にも弊社同様の書面を発行し製品を納入させていたようです。取り込み詐欺?のように思えて仕方ありません。この会社の未払いもですが、取締役の汚い人間を何か訴える事は出来ないのでしょうか?詐欺罪等?なんせ取締役の人間に何か訴えたくて仕方ありません。ご教授頂けないでしょうか。

372562さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

     詐欺罪で告訴すること自体はできるでしょう。
     ただし、実際に詐欺罪で立件されるのは難しいでしょう。
     継続的な取引関係にあった業者間の売買となれば、「売買契約時において、買主には代金を支払う意思はあったはず」との推定が働きますので、結果的に代金が支払えない状態に陥ったとしても、詐欺罪は成立しません。
     詐欺罪成立と評価するためには「買主が取引先から当該商品を受領した時点で、代金を支払うことが確定的に不能であったこと」、「そのことを買主が認識していたこと」を検察官において立証する必要があります。
     捜査が開始された時点で支払い不能であることが確認できても、そのような状態に「何時」陥ったことを遡って確認することはなかなか困難なところがあるでしょう。
     

この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました