回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る・被害届
被害者が警察に対し被害を申告することです。
・告訴
被害者が捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示をすることです。
・告発
被害者でも犯人でもない第3者が捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示をすることです。 -
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タッチして回答を見る1 被害届は,文字通り犯罪の被害を受けたことを捜査機関に申告する行為 です。
2 告訴は,加害者に対する処罰を求める意思表示です。被害届との違い
は,親告罪(器物損壊や強姦など)を起訴するためには告訴が必要だとい う点です。被害届を出しただけでは起訴はできません。
3 告発は,処罰を求める意思表示であり,この点は告訴と同じですが,被 害者や被害者の法定代理人などが行うのが告訴であり,告発はそれ以外の 第三者(誰でも良い)がするものです。
簡単な説明ですが,こういった違いがあります -
相談者 371586さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。親告罪でない罪に関しては告訴・告発はできないのでしょうか?また、被害届、告訴・告発は刑事事件だけでしょうか?
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タッチして回答を見る親告罪でなくても告訴告発は出来ます。一例として,悪質な脱税を行った企業について,国税庁が告発を行うことなどがあります。被害届よりも強いニュアンスになるでしょう。
そして,これらの行為は刑事事件限定です。 -
相談者 371586さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。民事事件で訴えることはなんというのでしょうか?
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タッチして回答を見る法律では「訴えの提起」(民事訴訟法133条1項)と書かれています。提訴とか訴訟提起と呼ぶこともありますね。
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相談者 371586さん
タッチして回答を見る回答、ありがとうございました。
この投稿は、2015年07月時点の情報です。
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