差押え登記(仮差押え含む)

公開日: 相談日:2015年07月29日
  • 3弁護士
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債務者名義で所有権登記してある不動産を、債権者であれば容易に差押え登記できるのでしょうか?要件等あるのでしょうか?先順位抵当権があっても差押え登記できてしまうのでしょうか?例えば、借用書があれば差押え登記可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

371286さんの相談

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    裁判所に申立てをし、債権者であることの疎明をすれば、仮差押えの決定がでます。疎明とは、証明よりも低くく、「一応確からしい」ということで足ります。通常は借用書等があれば疎明されたといえます。先順位の抵当権があっても仮差押えの登記はできます。

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    差押えは,裁判により判決が確定したときに,
    仮差押えは,判決が確定する前(訴訟提起前から判決確定するまで)に行っておくものです。
    差押えについては,そのまま競売の手続に移行し,
    抵当権が設定されている場合には,抵当権により保全されている債権の金額が,競売手続において算定される不動産の評価額より高い場合には競売手続が終了してしまします(結果として不動産からの回収ができません。)。
    仮差押えは,抵当権が設定されていて,抵当権により保全されている債権の金額が不動産の現在評価よりも高額であったとしても行うことは可能です。
    仮差押えを行うには,債権が存在すること,仮差押えを行う必要性について疎明(裁判における証明より低いもの)する必要があり,不動産に対する差押えにおいては,動産,預金,株式等の換価が容易な財産が存在しないことも疎明しておく必要があります。

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    保全の理由と必要性を裁判所が認めますと、保証金を立てさせたうえで、仮差押えの登記を行う場合があります。行おうとする場合には、疎明が必要ですので、通常は、弁護士に依頼します。借用証があって、約定期日までの返済がなされていないということを疎明することが、まず必要です。

  • 相談者 371286さん

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    回答ありがとうございます。
    逆に言うと、裁判所の許可?がないと差押え登記(仮も含む)は絶対にできないということでしょうか?

この投稿は、2015年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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