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慰謝料の金額は,慰謝されるべき人が,どの程度精神的な苦痛を負ったによって決定されますので,記載内容や記載回数は慰謝料の金額に反映されます。
ただし,日本の裁判所は,精神的苦痛に対する金銭賠償は非常に低額であることもあり,裁判で金銭賠償を勝ち取っても精神的に慰謝されることがない場合が多いと考えてよいと思います。
既に,警察に被害届を提出され,書き込みを行った方の捜査を行ってもらっているようですが,ネット上に存在する記載そのものの対応も考えなければなりません。
プロバイダ責任法という法律がありまして,インターネット上のサイト運営者に対して名誉などが侵害されていることを通告した場合,運営者は書き込みを行った方に反論の機会を提供し,反論がない,反論があっても記事を掲載する根拠がない場合には記事を削除しなければ,運営者が損害賠償義務を負うことになります。
弁護士に依頼するなどして,インターネット上の記載の削除に向けて行動を起こされるべきであると考えます。 -
相談者 370281さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
低額の慰謝料しか取れないとのことですが、今回のようなケースだとどれくらいの慰謝料が妥当なのでしょうか?大体でいいので教えてください。 -
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記載内容や回数が不明ですので正確な回答はできませんが,
通常,名誉棄損の場合には50万円まで,ということになるのではないかと推測します。
この投稿は、2015年07月時点の情報です。
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