医師の処方薬服用で、救急搬送された。諸費用を請求できますか?

公開日: 相談日:2015年07月15日
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風邪の症状があったため、内科医を受診しました。
その際、呼吸器系に詳しい医者に担当してもらったのですが
いくつか検査をしたところ喘息だと診断されました。(2月ごろ)

その後、2種類の内服薬と1種類の吸引薬を処方され
服用を続けていました。

1か月後、定期健診(4月)を受けると「次の検診は3か月後にしましょう」
とのことだったのですが、症状が悪化したため定期健診を待たずに
再度、受診しました。(6月)すると、今までの内服薬(1種類のみ。以下Aとする)を倍量にすると言われ
当日より服用しました。息苦しさや動悸を感じはしたものの、しばらく処方薬を
続けようと考えていました。

A服用開始3日目に、職場で動悸・息切れ・手足のしびれに襲われ
勤務時間中でしたが早退し、そのまま近くの内科医(主治医でない)へ行き
その内科医が救急車を要請。救急病院へ緊急搬送されました。

搬送先が主治医の所属する病院だったので、これまでの経緯を伝え
処置して頂きました。ERの医師は主治医へ連絡しましたが倍量に増やした
内服薬Aの服用を辞めて様子を見るようにと言われました。

本来の定期健診の日に、主治医を訪ねると「救急に運ばれたんだって?ふ~ん。まぁ、Aを辞めればいいって感じだね。」とあっさり言われ、詫びる様子もありませんでした。

救急搬送にかかった、諸々の費用や早退した時間分の勤務対価もないわけではありません。
喘息の薬は患者に合う・合わないがあり、様子を見ながら合ったものを服用するために
試さなければならないとはいえ患者が緊急搬送されるほどの事態に対し
詫びることも、なぜ薬を試すのかも説明がないのは納得できません。

こういう場合、主治医本人に訴えるほうがいいのか
所属している病院に訴えたほうがいいのかを教えてください。
(裁判や調定といった大げさなことにする気はないです。)

また、私はこうした事態にかかった費用の請求を起こすことはできますか?

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    最初に喘息の診断を受けた病院の主治医が救急病院からの非常勤医だったのでしょうか?
    いずれにしても,その主治医の判断で薬を処方していたとしても,他の者の監督責任等も考えられ,あなたに対しては主治医個人としてではなく,病院として対応していると考えられます。従って,何らかの行動を起される場合は,理論的には医師個人を相手方とすることはできますが,相手方とすべきは,通常の場合,病院だろうと思います。費用の請求の可否を判断するには,主治医の投薬等の医療行為に過失があるか否かの事実と,その主治医の医療行為によって救急搬送の原因となった症状が発症したのか否かの点について,カルテ等を入手した上で精査してみる必要があります。

この投稿は、2015年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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